【弁護士が解説】離婚裁判の流れと長期化させないポイント
離婚裁判が長くなってしまう理由は様々ですが、裁判自体がゆっくり進むことや証拠が少ないために立証が難しいなどの原因が考えられます。
できれば離婚裁判は早く解決させたいところです。
今回は、離婚裁判の流れと離婚問題を長期化させないポイントについて解説いたします。
離婚裁判を行える条件とは
離婚をすることを決めたとしても、すぐに離婚裁判を行うことはできません。
離婚訴訟の申立てをするためには以下の条件が必要です。
- 離婚調停が不成立であること
- 法定離婚事由に該当する場合
離婚調停が不成立であること
離婚裁判を行う前には、原則として家庭裁判所で調停を行い必要があります。
調停でも当事者双方が主張を譲らず、話し合いがまとまらなかった場合に離婚裁判へと進むことができます。
法定離婚事由に該当する場合
離婚裁判を行うには、法定離婚事由に当てはまる必要があります。
- 配偶者に不貞行為があった場合
- 配偶者から悪意の遺棄をされた場合
- 配偶者の生死が三年以上明らかでない場合
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
離婚裁判の流れ
離婚裁判の流れは、大まかに以下の通りです。
調停手続によって双方の話し合いが行われても解決せず調停の不成立となった場合、調停手続は終了となり、裁判手続へ移行することになります。
調停手続が終了した場合に、家庭裁判所に訴えを提起することで離婚裁判は開始されます。
離婚訴訟を提起する流れは次の通りです。
- 訴状や証拠を提出する
- 家庭裁判所の受付
- 答弁書の提出
離婚裁判を提起した後は、離婚の原因や財産分与等の離婚条件に関する審理が進んでいきます。
離婚裁判の審理の流れは次の通りとなります。
- 第1回弁期論日
- 次回期日までの準備
- 調査嘱託を申立てる
- 和解の提案
- 当事者尋問(本人尋門)
当事者の尋問まで終わったら、判決の手続へと移ります。
裁判所は審理を通じて提出された書面等により最終的な判断をくだします。
判決の手続きの流れは以下の通りです。
- 控訴提起
- 裁判確定
離婚問題を長期化させないポイント
離婚裁判に要する期間は、最低でも1年を要します。
平均的には1年半とされていますので、解決が複雑になると2年を超えることもあります。
離婚問題を長期化させないポイントは次の通りです。
- 離婚原因となる証拠をそろえておくようにする
- 和解案に前向きに検討する
- 弁護士に相談する
まとめ
離婚裁判は離婚調停も加えると、かなり時間がかかってしまいます。
離婚の原因にはDVなどもあり、できれば早急な解決をしたいところです。
離婚裁判をできるだけ早く解決したい方は、早急に弁護士等へ相談されることをおすすめします。
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
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所在地 | 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号 |
電話番号 | 0995-55-8466 |
FAX番号 | 0995-55-8468 |
受付時間 | 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
アクセス | 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。 |