個人再生 デメリット

  • 自己破産

    任意整理や民事再生(個人再生)とは異なり、借金の免除が目的となります。 自己破産を裁判所に申し立てると、たいていの場合管財事件として扱われ、破産管財人が選任されます。場合によっては、同時廃止といって破産手続き開始とともに手続きが終了します。破産管財人が選任されると、財産や負債原因の調査が行われ、債権者集会が開かれ...

  • 民事再生(個人再生)

    民事再生(個人再生)とは、債務整理の一つで、裁判所を介入させて借金の減額を図ります。民事再生は借金の総額が5000万円を超える場合、個人再生は借金総額5000万円以下の場合に利用できます。また、個人再生は個人の方が対象で、民事再生は個人の方のほかに法人も対処です。これらの手続きは、あくまで借金を減額することが目的...

  • 任意整理

    また、他の債務整理手続きと同じように、金融機関のブラックリストに載り、クレジットカードの利用ができなくなるのがデメリットです。 任意整理は裁判所を介しないため、手続き自体はとても簡単です。そのため、債務整理の段階としては、最初に検討されます。また、債権者との関係を悪化させずに話を進めることができる可能性も高いです...

  • 債務整理とは

    借金の負担を減らすことができる点は大きなメリットですが、デメリットもあることを忘れてはいけません。 そのため、本当に債務整理をすべきか否かも、しっかり考えることが必要です。そこで、債務整理に悩んだら、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、依頼者様の状況をしっかり把握し、最善の方法でサポートいたします。

  • 離婚の種類と手続き

    ただし、デメリットとして、最終的には夫婦の合意で離婚を決めるため、合意できない場合には調停不成立として終了します。 ③裁判離婚裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、その判決によって離婚を決める方法です。離婚を希望する理由が民法第770条に挙げられた離婚事由に該当し、離婚調停が不成立に終わっている場合に、離婚...

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弁護士紹介

ご挨拶

事務所内観
『カケコムメディア』にてインタビュー掲載中!

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は個人・法人問わず、離婚、債務整理、一般民事、家事事件、刑事事件など、幅広いジャンルを取り扱っております。 必要に応じて、司法書士、行政書士、税理士等の他士業の専門家と連携を行いトータルサポートを行うことも可能です。ぜひ当事務所へお任せください。

代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
所在地 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号
電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
受付時間 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
アクセス 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。
事務所外観