不動産取引 裁判

  • 示談について

    また、示談が成立したことを示すために、示談書のコピーを警察や検察、裁判所などに提出も行われます。 示談においては、弁護士に交渉を依頼しなければそもそも被害者が交渉に応じてくれない場合や、応じてくれたとしても適切な内容でまとめることができない場合もあるため、刑事事件に巻き込まれた際には弁護士への早期の相談と示談交渉...

  • 刑事事件における弁護士の必要性

    最終的に刑事裁判に至ったとしても、弁護士にしか認められていない法廷弁護活動も依頼することができます。 宮路法律事務所は、姶良市や霧島市、伊佐市、湧水町を中心に鹿児島県の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事事件だけでなく、離婚や債務整理、一般家事・民事事件など、身の回りの法律問題でお困りの際は、ぜひ宮路法律事務...

  • 刑事事件の流れ

    刑事事件の流れとしては、事件の発生→警察や検察による捜査→逮捕→取調べ→勾留→起訴→刑事裁判→判決→刑の執行、となります。以下で詳しく見ていきます。 まず、刑事事件は事件の発生により始まります。そして被害者や目撃者らの通報により、警察らが捜査を開始することとなります。捜査としては、実況見分や聞き込み、防犯カメラの...

  • 不動産取引

    不動産取引は、日常の買い物とは少し性質が違います。日常の買い物と違って、不動産を買いたければ、少なくとも何百万円以上の金額を使わなければなりません。そのため、不動産取引のリスクは日常の買い物より大きいと言えます。日常の買い物であれば、失敗したら、もったいないけれども、捨てても仕方ないとあきらめることもできるでしょ...

  • 自己破産

    自己破産を裁判所に申し立てると、たいていの場合管財事件として扱われ、破産管財人が選任されます。場合によっては、同時廃止といって破産手続き開始とともに手続きが終了します。破産管財人が選任されると、財産や負債原因の調査が行われ、債権者集会が開かれます。そして、調査した財産を競売にかけて換価し、そこで得た金銭を債権者に...

  • 民事再生(個人再生)

    民事再生(個人再生)とは、債務整理の一つで、裁判所を介入させて借金の減額を図ります。民事再生は借金の総額が5000万円を超える場合、個人再生は借金総額5000万円以下の場合に利用できます。また、個人再生は個人の方が対象で、民事再生は個人の方のほかに法人も対処です。これらの手続きは、あくまで借金を減額することが目的...

  • 任意整理

    裁判所を介入させずに、当事者間の話し合いや交渉によって進めます。任意整理の目的は借金の減額です。そして、原則として減額できるのは借金の利息分です。そのため、債権者が任意に同意したときを除いて、元本自体を減らすことはできません。また、他の債務整理手続きと同じように、金融機関のブラックリストに載り、クレジットカードの...

  • 離婚の種類と手続き

    代表的な離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。 ①協議離婚協議離婚とは、離婚するかどうかや、慰謝料・財産分与・親権・養育費など離婚に関連する問題につて、夫婦が話し合いを行い合意することで離婚を決める方法です。必要書類としては、必要事項に記入し、夫婦双方が署名捺印した離婚届を役所に提出す...

  • 子供の養育費

    これは、家庭裁判所における夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停や、離婚裁判で用いられている表で、相手方に養育費を支払う側と、受け取る側のそれぞれの年収、子どもの数とそれぞれの年齢から、支払われるべき養育費の金額が、幅を持って表されたものです。具体的に、相手方に養育費を支払う側の親の年収が給与収入で600万円、受け取...

  • 親権と監護権

    離婚調停は、調停委員が夫婦の間に入り、それぞれの主張を聞きながら合意に向けた調整を図ってくれる制度で、家庭裁判所に申立てることで利用することができます。調停委員という第三者が入り、客観的意見を聞くこともできることから、より冷静に話し合いを進めることが期待できます。ただし、離婚調停も最終的には夫婦の合意によって取り...

  • 慰謝料(不貞行為)

    不貞行為は、民法第770条において裁判上の離婚事由として挙げられているため、配偶者が不貞行為を行っていた場合には離婚裁判によって離婚することが可能となっています。 ■不貞行為の慰謝料請求配偶者が不貞行為を行い、それが原因で離婚する場合には慰謝料を請求することが認められています。この場合、離婚原因である不貞行為によ...

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弁護士紹介

ご挨拶

事務所内観

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は個人・法人問わず、離婚、債務整理、一般民事、家事事件、刑事事件など、幅広いジャンルを取り扱っております。 必要に応じて、司法書士、行政書士、税理士等の他士業の専門家と連携を行いトータルサポートを行うことも可能です。ぜひ当事務所へお任せください。

代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
所在地 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号
電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
受付時間 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
アクセス 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。
事務所外観