成年後見 裁判所
- 示談について
また、示談が成立したことを示すために、示談書のコピーを警察や検察、裁判所などに提出も行われます。 示談においては、弁護士に交渉を依頼しなければそもそも被害者が交渉に応じてくれない場合や、応じてくれたとしても適切な内容でまとめることができない場合もあるため、刑事事件に巻き込まれた際には弁護士への早期の相談と示談交渉...
- 刑事事件の流れ
起訴とは、検察官が裁判所に、被疑者を刑事裁判にかけるよう請求することをいいます。起訴されると被疑者は被告人と呼ばれることとなります。起訴されると被告人は刑事裁判を受けることとなります。そして刑事裁判は判決という形で終了し、上訴しなければ判決が確定され、懲役や罰金など判決で決められた刑が執行されることとなります。
- 成年後見
このような状況を防ぐために、成年後見という制度が作られました。つまり、成年後見という審判を受けて、成年被後見人として認められた人は、自分の意思無能力を証明する必要がなくなります。 成年被後見人である以上、成年被後見人がした法律行為は、原則として取り消すことができます(民法9条)。その例外としては、日常生活に関する...
- 自己破産
自己破産を裁判所に申し立てると、たいていの場合管財事件として扱われ、破産管財人が選任されます。場合によっては、同時廃止といって破産手続き開始とともに手続きが終了します。破産管財人が選任されると、財産や負債原因の調査が行われ、債権者集会が開かれます。そして、調査した財産を競売にかけて換価し、そこで得た金銭を債権者に...
- 民事再生(個人再生)
民事再生(個人再生)とは、債務整理の一つで、裁判所を介入させて借金の減額を図ります。民事再生は借金の総額が5000万円を超える場合、個人再生は借金総額5000万円以下の場合に利用できます。また、個人再生は個人の方が対象で、民事再生は個人の方のほかに法人も対処です。これらの手続きは、あくまで借金を減額することが目的...
- 任意整理
裁判所を介入させずに、当事者間の話し合いや交渉によって進めます。任意整理の目的は借金の減額です。そして、原則として減額できるのは借金の利息分です。そのため、債権者が任意に同意したときを除いて、元本自体を減らすことはできません。また、他の債務整理手続きと同じように、金融機関のブラックリストに載り、クレジットカードの...
- 離婚の種類と手続き
離婚調停は正式には夫婦関係調整調停とよばれ、家庭裁判所に申立てを行うことで利用できる手続きです。別居中で相手が離婚について連絡取らない場合、夫婦の話し合いで合意しない場合などに利用することをおすすめします。流れとしては、夫婦それぞれの意見を調停委員が個別に聞き、相手側の意見を調停委員から伝えられるというやり方で、...
- 子供の養育費
これは、家庭裁判所における夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停や、離婚裁判で用いられている表で、相手方に養育費を支払う側と、受け取る側のそれぞれの年収、子どもの数とそれぞれの年齢から、支払われるべき養育費の金額が、幅を持って表されたものです。具体的に、相手方に養育費を支払う側の親の年収が給与収入で600万円、受け取...
- 親権と監護権
離婚調停は、調停委員が夫婦の間に入り、それぞれの主張を聞きながら合意に向けた調整を図ってくれる制度で、家庭裁判所に申立てることで利用することができます。調停委員という第三者が入り、客観的意見を聞くこともできることから、より冷静に話し合いを進めることが期待できます。ただし、離婚調停も最終的には夫婦の合意によって取り...
- 慰謝料(不貞行為)
離婚調停や離婚訴訟は家庭裁判所で行われる手続きであるため、弁護士に依頼することで、安心して対応を進めることができます。また、離婚協議の段階から弁護士に相談することで、慰謝料の金額以外にも財産分与の算定などを依頼することができるなど、多くのメリットがあります。 宮路法律事務所は、鹿児島県姶良市を中心として霧島市、伊...
当事務所が提供する基礎知識
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DVを理由に離婚して慰謝料を請求するには、DVが事実である証拠が重要です。この記事ではDVで離婚するための証拠 […]
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個人再生とは、債務が返せず困っている人が自身の借金を減額してもらう制度のことです。今回は、個人再生の申し立てを […]
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今では、3組に1組ほどの割合の夫婦が離婚すると言われています。離婚の際に起きる問題の一つとして、親権争いが挙げ […]
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自己破産してもクレジ...
■自己破産とは自己破産とは、収入や、保持している財産では借金が返済できない場合に、裁判所に「支払い能力がない」 […]
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個人再生とは、債務が返せず困っている人が自身の借金を減額してもらう制度のことです。申し立てをする際の手続きは「 […]
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弁護士紹介
ご挨拶
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は個人・法人問わず、離婚、債務整理、一般民事、家事事件、刑事事件など、幅広いジャンルを取り扱っております。 必要に応じて、司法書士、行政書士、税理士等の他士業の専門家と連携を行いトータルサポートを行うことも可能です。ぜひ当事務所へお任せください。
代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
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所在地 | 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号 |
電話番号 | 0995-55-8466 |
FAX番号 | 0995-55-8468 |
受付時間 | 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
アクセス | 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。 |