刑事事件の流れ

刑事事件の流れとしては、事件の発生→警察や検察による捜査→逮捕→取調べ→勾留→起訴→刑事裁判→判決→刑の執行、となります。

以下で詳しく見ていきます。

 

まず、刑事事件は事件の発生により始まります。そして被害者や目撃者らの通報により、警察らが捜査を開始することとなります。

捜査としては、実況見分や聞き込み、防犯カメラの分析などが行われ、被疑者(俗にいう容疑者)が明らかとなると警察は逮捕という身柄拘束を行うこととなります。この時逮捕は被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合でなければできないこととなっているため、必ず逮捕されるというわけではありません。

 

逮捕された被疑者は警察、検察による取調べを受けることとなります。警察は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄や証拠を検察に送らなければならない(俗にいう送検)こととなっており、検察は送検から24時間以内に勾留するか否かの判断を行わなければならないこととなっています。

そのため逮捕されている期間は長くても3日間となります。
勾留とは、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に逮捕に追加してなされる身柄拘束であり、10日以内の範囲で2回まで行うことができることとなっています。

 

勾留を経て、被疑者が確実に罪を犯したと考えると、検察官は被疑者を起訴します。

起訴とは、検察官が裁判所に、被疑者を刑事裁判にかけるよう請求することをいいます。起訴されると被疑者は被告人と呼ばれることとなります。

起訴されると被告人は刑事裁判を受けることとなります。そして刑事裁判は判決という形で終了し、上訴しなければ判決が確定され、懲役や罰金など判決で決められた刑が執行されることとなります。

 

上記が刑事事件の中でも逮捕などの身柄拘束がなされる身柄事件の一般的な流れとなりますが、身柄拘束されずに適宜呼び出しを受けるなどして取調べを受け、起訴されるという在宅事件となることもあります。

 

本人や家族が刑事事件に巻き込まれた際には、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。

刑事事件では、一度逮捕されてしまうと長期間に渡って身柄が拘束されてしまい、学校や職場などとの関係で大きな悪影響が出るおそれもあります。

逮捕されない在宅事件とするためにも、また逮捕されても早い段階で解放されるためにも、弁護士に刑事弁護を依頼し、適切な対応を取ることが重要です。

 

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

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