離婚裁判 流れ

  • 離婚の種類と手続き

    流れとしては、夫婦それぞれの意見を調停委員が個別に聞き、相手側の意見を調停委員から伝えられるというやり方で、話し合いが進められます。調停委員が客観的な視点も踏まえて妥協点を探るサポートをしてくれるため、夫婦だけで話し合うよりも冷静に、建設的に、離婚に向けて話し合えることが期待できます。夫婦が直接顔を合わせる場面が...

  • 【弁護士が解説】離婚裁判の流れと長期化させないポイント

    離婚裁判が長くなってしまう理由は様々ですが、裁判自体がゆっくり進むことや証拠が少ないために立証が難しいなどの原因が考えられます。できれば離婚裁判は早く解決させたいところです。今回は、離婚裁判流れと離婚問題を長期化させないポイントについて解説いたします。離婚裁判を行える条件とは離婚をすることを決めたとしても、すぐ...

  • 示談について

    示談の流れとしては、相手方の連絡先を把握→示談交渉→示談書の作成→示談内容の履行、となります。まず、示談を行うためには、相手方の連絡先を知ることが必要となります。相手方と元々知り合いであったという場合もありますが、知り合いでない場合には警察に相手方の連絡先を問い合わせることとなります。警察は問い合わせがあると、被...

  • 刑事事件の流れ

    刑事事件の流れとしては、事件の発生→警察や検察による捜査→逮捕→取調べ→勾留→起訴→刑事裁判→判決→刑の執行、となります。以下で詳しく見ていきます。 まず、刑事事件は事件の発生により始まります。そして被害者や目撃者らの通報により、警察らが捜査を開始することとなります。捜査としては、実況見分や聞き込み、防犯カメラの...

  • 自己破産

    以上が自己破産手続きの流れです。 借金の免除が認められれば、督促状にも悩まされない新たなスタートをすることができます。もっとも、デメリットとして、家や車などの財産を持っていた場合、これらは債権者に配当するために手放さなければなりません。また、他の債務整理と同様に、クレジットカードの利用も制限されます。自己破産手続...

  • 子供の養育費

    これは、家庭裁判所における夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停や、離婚裁判で用いられている表で、相手方に養育費を支払う側と、受け取る側のそれぞれの年収、子どもの数とそれぞれの年齢から、支払われるべき養育費の金額が、幅を持って表されたものです。具体的に、相手方に養育費を支払う側の親の年収が給与収入で600万円、受け取...

  • 親権と監護権

    その場合には、離婚裁判で最終的な解決を図ることを検討します。 宮路法律事務所は、鹿児島県姶良市、霧島市、伊佐市、湧水町を中心に鹿児島県全域(離島含む)にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。離婚問題に関するお悩みをはじめとして、債務整理、一般民事、刑事事件など幅広い分野のご相談に対応しております。事前にご...

  • 慰謝料(不貞行為)

    不貞行為は、民法第770条において裁判上の離婚事由として挙げられているため、配偶者が不貞行為を行っていた場合には離婚裁判によって離婚することが可能となっています。 ■不貞行為の慰謝料請求配偶者が不貞行為を行い、それが原因で離婚する場合には慰謝料を請求することが認められています。この場合、離婚原因である不貞行為によ...

  • 個人再生申し立て手続きの流れ

    流れとしては、どちらも債務を3年で返済できるように申立人が計画をたて裁判所に提出します。返済期間は原則3年と定められていますが、特別の事情がある場合は、5年以内に返済すればよいケースもあります。提出した計画書については、裁判所から認められ計画にしたがって返済を完了すれば、従来の金額との差額は免除されます。 宮路法...

  • 離婚調停にかかる期間|長期化させないポイントとは?

    このページでは離婚調停について、どのような流れであるのか、負担はどれほどかかるのかについてご説明していきたいと思います。 ■離婚調停とは離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員が夫婦の間に入り離婚について話し合いを行うことです。そのため、客観的な第三者の意見を聞くことができるだけでなく、相手と顔を合わせたくない...

  • 離婚調停が不成立に|その後の対処法を詳しく解説

    離婚するか否かについて、決着をつけるためには、離婚裁判を行う必要があります。通常、離婚を希望する側が、離婚裁判を提起します。なお、離婚をする際のルールとして、調停を経ずにいきなり裁判を起こすことはできないという決まりがあります(調停前置主義)。そして、裁判で離婚が認められるためには、民法上に定められている一定の条...

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弁護士紹介

ご挨拶

事務所内観

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は個人・法人問わず、離婚、債務整理、一般民事、家事事件、刑事事件など、幅広いジャンルを取り扱っております。 必要に応じて、司法書士、行政書士、税理士等の他士業の専門家と連携を行いトータルサポートを行うことも可能です。ぜひ当事務所へお任せください。

代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
所在地 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号
電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
受付時間 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
アクセス 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。
事務所外観