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離婚調停にかかる期間|長期化させないポイントとは?

離婚は夫婦の話し合いのうえで、記入した離婚届を役所に提出することで成立します。しかし、様々な事情により、夫婦間の話し合いがまとまらない、夫婦間で話し合いができないといった場合も存在します。そのような場合には、裁判所を利用し、話し合いを行うことが可能です。

このページでは離婚調停について、どのような流れであるのか、負担はどれほどかかるのかについてご説明していきたいと思います。

 

■離婚調停とは
離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員が夫婦の間に入り離婚について話し合いを行うことです。

そのため、客観的な第三者の意見を聞くことができるだけでなく、相手と顔を合わせたくない場合も、会わずに話し合いを進めることができます。
離婚調停では、結論を強制されることがありません。離婚調停において、話し合いがまとまらず、結論を出したいという場合は、裁判離婚を申し立てることができます。

 

■離婚調停の流れと離婚調停にかかる期間
では、具体的に離婚調停を行う流れと全体でかかる期間について簡単に解説いたします。

 

書類を準備し、家庭裁判所へ離婚調停の申立てを行う
↓(約1週間)
家庭裁判所より調停期日の日程調整の連絡

第1回調停の期日が決まったら、裁判所が相手に対して申立書の写しと呼出状を送付
↓(1ヶ月~1か月半程度)
第1回の調停が開かれる(家庭裁判所に出向き、調停を行う)

調停終了
※調停が1回のみの場合

 

離婚調停にかかる期間は上記の通りです。
しかし、調停は1回で終わらないのが通常です。
離婚が長期化するケースには以下の3つがあげられます。

 

・夫婦が離婚そのものを争っている
・親権を争っている
・離婚そのものに対して争いはないが、金銭面など離婚に際しての条件面で争いがある

 

実際に、平成28年度司法統計によると、調停申し立てから約半数の人が4〜5ヶ月で離婚が成立しています。

3回程度の調停で離婚調停の成立・不成立が決まることが多いということになります。

離婚調停を長期化させないためには、弁護士に相談するのも効果的です。

 

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
所在地 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号
電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
受付時間 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
アクセス 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。
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