自己破産
自己破産手続きとは、債務整理の一つです。任意整理や民事再生(個人再生)とは異なり、借金の免除が目的となります。
自己破産を裁判所に申し立てると、たいていの場合管財事件として扱われ、破産管財人が選任されます。場合によっては、同時廃止といって破産手続き開始とともに手続きが終了します。破産管財人が選任されると、財産や負債原因の調査が行われ、債権者集会が開かれます。
そして、調査した財産を競売にかけて換価し、そこで得た金銭を債権者に配当します。その後、破産管財人の調査によって得た情報をもとに、借金の免除を認めるか決定します。免除が認められれば、今後借金を返済する必要はありません。以上が自己破産手続きの流れです。
借金の免除が認められれば、督促状にも悩まされない新たなスタートをすることができます。もっとも、デメリットとして、家や車などの財産を持っていた場合、これらは債権者に配当するために手放さなければなりません。また、他の債務整理と同様に、クレジットカードの利用も制限されます。
自己破産手続きは、債務整理として最終手段といえるでしょう。自己破産をすべきか、他の手続きを採るべきか、弁護士に相談してみることをおすすめします。
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
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所在地 | 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号 |
電話番号 | 0995-55-8466 |
FAX番号 | 0995-55-8468 |
受付時間 | 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
アクセス | 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。 |