自己破産 メリット デメリット

  • 自己破産

    自己破産手続きとは、債務整理の一つです。任意整理や民事再生(個人再生)とは異なり、借金の免除が目的となります。 自己破産を裁判所に申し立てると、たいていの場合管財事件として扱われ、破産管財人が選任されます。場合によっては、同時廃止といって破産手続き開始とともに手続きが終了します。破産管財人が選任されると、財産や負...

  • 民事再生(個人再生)

    そしてメリットとしては、自己の財産を手放すことなく債務整理ができることです。自己破産をする場合、家や車などの財産を競売にかけ、換価した分は債権者に支払わなければなりません。もっとも、民事再生(個人再生)の場合、借金は返済することを前提として行うため、家や車などの財産を売らなくても済みます。 一方デメリットとしては...

  • 債務整理とは

    任意整理、民事(個人)再生、自己破産です。これらは手続きの方法も異なる他、借金を減額させるか免除させるかの目的も異なります。そのため、いかなる手続きによるべきか、自身の借金の状況を考えつつ決定することが大切です。 また、債務整理を行うと、信用情報に傷がつくことになります。その結果、クレジットカードが一定期間利用で...

  • 個人再生のメリット・デメリットを詳しく解説

    今回は、個人再生の申し立てをするメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。 ■個人再生の申し立てをするメリット (1)財産を残せる個人再生は財産をそのまま所有することができます。自己破産とは異なり、車や住宅などの動産及び不動産や預貯金を処分されることはありません。 (2)債務が大幅に減額される個人再生を...

  • 自己破産してもクレジットカードを残す方法はある?

    自己破産とは自己破産とは、収入や、保持している財産では借金が返済できない場合に、裁判所に「支払い能力がない」と認められたうえで、借金を免除してもらうことです。 ■自己破産した場合のクレジットカードについて自己破産した場合、クレジットカードは利用することはできません。自己破産した際に、持っている全てのクレジットカ...

  • 自己破産のメリット・デメリット|向いているのはどんな人?

    債務整理にはいくつかの手続きがありますが、借金の免除を目的とした場合には、自己破産手続きを検討することになります。以下では、自己破産手続きのメリットとデメリットについて紹介します。  自己破産メリット 自己破産をする一番のメリットは、借金が全額免除になることです。少なくとも、借金をしていた本人は、返済義務を免れ...

  • 任意整理

    また、他の債務整理手続きと同じように、金融機関のブラックリストに載り、クレジットカードの利用ができなくなるのがデメリットです。 任意整理は裁判所を介しないため、手続き自体はとても簡単です。そのため、債務整理の段階としては、最初に検討されます。また、債権者との関係を悪化させずに話を進めることができる可能性も高いです...

  • 離婚の種類と手続き

    ただし、デメリットとして、最終的には夫婦の合意で離婚を決めるため、合意できない場合には調停不成立として終了します。 ③裁判離婚裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、その判決によって離婚を決める方法です。離婚を希望する理由が民法第770条に挙げられた離婚事由に該当し、離婚調停が不成立に終わっている場合に、離婚...

  • 慰謝料(不貞行為)

    また、離婚協議の段階から弁護士に相談することで、慰謝料の金額以外にも財産分与の算定などを依頼することができるなど、多くのメリットがあります。 宮路法律事務所は、鹿児島県姶良市、霧島市、伊佐市、湧水町を中心に鹿児島県全域(離島含む)にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。離婚問題に関するお悩みをはじめとして...

  • 【弁護士が解説】個人再生においてやってはいけないこととは

    また、就ける職業に制限が出たり、財産が処分されてしまう自己破産手続きとは異なり、民事再生ではそのような制限はありません。  個人再生でやってはいけないこととは 個人再生においてやってはいけないことには、以下のものが挙げられます。  債権者、収支、財産、借金の原因などについて虚偽の申告や説明の拒絶をすること 個人再...

  • 公正証書があるのに養育費を払わない相手にはどう対処する?

    養育費の支払い義務は、例え自己破産をして他の借金の返済義務を免れたとしても、免れることのできないものになるので注意をしてください。  養育費が支払われない場合 養育費を支払わない相手方には、どう対処すればいいのでしょう。まず、公正証書において、「養育費の支払いを怠ったときは、直ちに強制執行に服する」旨が記載されて...

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弁護士紹介

ご挨拶

事務所内観

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は個人・法人問わず、離婚、債務整理、一般民事、家事事件、刑事事件など、幅広いジャンルを取り扱っております。 必要に応じて、司法書士、行政書士、税理士等の他士業の専門家と連携を行いトータルサポートを行うことも可能です。ぜひ当事務所へお任せください。

代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
所在地 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号
電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
受付時間 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
アクセス 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。
事務所外観