離婚調停を検討するタイミング
結婚生活に限界を感じたとき、すぐに離婚できるわけではありません。
お互いの話し合いで離婚が決まらない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てる必要があります。
今回は、離婚調停とは何か、どのようなタイミングで検討すべきかをわかりやすく解説します。
離婚調停とは
まずは、離婚調停および調停前置主義の基礎知識を確認していきましょう。
離婚調停の概要
離婚調停は、家庭裁判所で行われる正式な話し合いの手続きです。
調停委員と呼ばれる第三者が間に入り、夫婦の主張を聞きながら合意を目指します。
調停は非公開で行われ、他人に知られずに話し合いが進められます。
調停はあくまで話し合いの場であり、裁判のように勝ち負けが決まるものではありません。
調停が成立しなかった場合は、裁判に進むケースもあります。
そのため、調停は裁判に進む前の最後の話し合いの場でもあります。
調停前置主義とは
離婚や親子関係など家庭に関する問題の一部では、いきなり裁判を起こすのではなく、まずは家庭裁判所での調停を行う必要があるとされています。
これを「調停前置主義」といいます。
対象は、結婚や離婚、認知など、家族の身分に関する重要な争いが中心です。
離婚調停を検討すべきタイミング
「離婚したい」と思った瞬間に調停を申し立てるわけではありません。
以下が、離婚調停を検討すべきタイミングです。
- 相手が離婚に応じない場合
- DVやモラハラがある場合
- 子どもの親権や養育費で対立している場合
それぞれ確認していきましょう。
相手が離婚に応じない場合
自分は離婚を望んでいるのに、相手が「絶対に離婚しない」と主張する場合があります。
上記のような場合、話し合いでは進展しにくく、調停で第三者の意見を交えながら説得を試みる方が現実的です。
DVやモラハラがある場合
家庭内暴力(DV)や精神的な虐待(モラハラ)がある場合、相手と真正面から交渉するのは危険です。
加害者と話し合うのが難しいときは、調停委員を介して、安全に話し合えます。
- 暴力を受けている
- 怒鳴られる、無視されるなど精神的に追い詰められている
- 生活費を渡されないなど経済的な制裁がある
上記のようなケースでは、調停を早めに申し立て、同時に保護命令や接近禁止の申立ても検討すべきです。
子どもの親権や養育費で対立している場合
未成年の子どもがいる夫婦にとって、離婚後の親権や養育費は重要な問題です。
当事者だけで解決するのは難しいと感じたら、調停の申立てを検討しましょう。
- どちらが親権を持つか
- どのくらいの養育費が妥当か
- 面会交流の頻度や方法
子どもの利益を守るために、家庭裁判所が積極的に介入し、条件面を調整してくれます。
離婚調停を申し立てる前の準備
調停をいきなり申し立てるのではなく、計画的に準備を進めるのが重要です。
- 証拠を整理する
- 今後の生活を考える
- 弁護士に相談する
それぞれの準備を解説します。
証拠を整理する
調停では、証拠があると説得力が増します。
DVやモラハラ、養育費の不払いなどを訴える場合には、客観的な証拠が重要です。
- 暴言や暴力の録音・録画
- 診断書やけがの写真
- LINEやメールのやり取り
- 通帳やレシートなどお金に関する資料
上記のような資料は、説得力が増し、調停を有利に進められる可能性があります。
今後の生活を考える
離婚後の住居や収入の確保、子どもの学校や生活環境など、将来の計画も立てましょう。
調停の場では「離婚後どうするか」が具体的に問われます。
弁護士に相談する
調停は本人だけでも申し立てられますが、不安な場合や複雑な事情があるときは、弁護士への相談も検討しましょう。
財産分与や慰謝料が絡む場合には、法律的なアドバイスをもらえるかどうかが重要です。
離婚調停の進め方と流れ
調停を申し立てたら、家庭裁判所での手続きが進行します。
調停の基本的な流れは以下の通りです。
①申立
②期日の通知
③調停の実施
④調停成立・不成立
それぞれのステップを解説します。
①申立
家庭裁判所に所定の書式で申立を行います。
必要書類は、以下の通りです。
- 申立書およびそのコピー
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を希望する場合)
- 事情説明書(未成年の子がいる場合)
申立書には、離婚の希望や理由、子どもの状況などを記入します。
②期日の通知
日程調整後、裁判所から「調停期日通知書」が届き、初回の調停日時が指定されます。
お互いに出席するのが原則ですが、どうしても無理な場合は代理人が出席するケースもあります。
③調停の実施
調停では、まず申立人と相手が別々に呼ばれ、それぞれの言い分を聞かれます。
調停委員は両者の話を行き来しながら、合意点を探します。
1回で決まるケースは少なく、数回にわたって調整が続きます。
④調停成立・不成立
合意できた場合は、調停調書が作成され、法的に効力のある合意内容となります。
合意できなかった場合は調停不成立となり、希望すれば離婚裁判に進みます。
まとめ
調停は、夫婦の話し合いだけでは解決が難しいとき、第三者を介した冷静な話し合いの場として機能します。
DVやモラハラ、子どもの親権問題などが関係する場合は、早めに調停を申し立てるのが重要です。
自分で対応するのが難しい場合は、弁護士などの専門家への相談を検討してください。
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所属団体 |
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沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
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事務所名 | 宮路法律事務所 |
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