離婚協議書を公正証書にするメリットとは?
離婚協議書は公正証書とすると良いということをよく耳にしますが。どのようなメリットがあるのでしょうか。
本記事では、離婚協議書を公正証書にするメリットなどについて解説します。
離婚協議書を公正証書にするメリット
離婚の際に夫婦間で取り決めた財産分与や慰謝料、養育費などの事項を記載した文書を離婚協議書といいます。
この離婚協議書を公正証書として作成することには、将来的なトラブルを回避し、特に金銭の取り決めを確実にするための大きなメリットがあります。
以下でそれぞれ確認していきましょう。
メリット①強制執行ができるようになる
離婚協議書を公正証書にするメリットは、養育費や慰謝料などの金銭の支払いが滞った際に、裁判手続を経ずに強制執行ができるようになることです。
公正証書に強制執行受諾文言を加えておくことで、相手方が支払いを滞納した場合、裁判所の手続きを経ずに、相手方の給与や預貯金などの財産を差し押さえることが可能になります。
強制執行は、特に支払いが長期にわたる養育費の取り決めなどにおいて大きな効果を発揮します。
なお、2026年4月から施行される民法改正法により養育費については、公正証書としなくても、月子どもひとり8万円までは強制執行することができます。
メリット②紛失のリスクがない
公正証書は、その原本が作成された公証役場に原則として20年間保管されます。
そのため、当事者間で保管していた離婚協議書を紛失するリスクを負わずにすみます。
万が一、当事者が手元の謄本を失くした場合でも、公証役場に請求すれば、再度の交付を受けることができるため、内容の保全性が高いことも特徴です。
まとめ
離婚協議書を公正証書にすることは、特に養育費や慰謝料などの金銭の取り決めに関して、大きなメリットをもたらします。
公正証書にすることで、相手方が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに強制的に財産を差し押さえる強制執行が可能になります。
さらに、公証役場での長期保管により、文書の紛失のリスクをなくすことができます。
将来の不安を解消し、取り決めの履行を確実にするためにも、公正証書による作成が推奨されます。
離婚に関してお困りの際は弁護士までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
自己破産のメリット・...
借金の返済ができずに困っている人には、債務整理を行うという手段があります。債務整理にはいくつかの手続きがありま […]

-
離婚慰謝料の相場|請...
離婚を望む方の中には、相手に対して慰謝料を請求したいと考えている方がいらっしゃいます。離婚の際に請求する慰謝料 […]

-
自己破産をすると将来...
自己破産手続きを行なった場合には、退職金についても処分の対象となります。そこで、自己破産後も当該会社にて就業を […]

-
刑事事件とは
刑事事件とは、刑法や都道府県の条例など、刑罰が規定されている法令に反した行為がなされた事件のことをいいます。具 […]

-
生活保護を受けながら...
現在生活保護を受給されている方にとっては、生活保護を原資として借金の返済をすることはできないため、債務整理手続 […]

-
個人再生のメリット・...
個人再生とは、債務が返せず困っている人が自身の借金を減額してもらう制度のことです。今回は、個人再生の申し立てを […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
ご挨拶
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は個人・法人問わず、離婚、債務整理、一般民事、家事事件、刑事事件など、幅広いジャンルを取り扱っております。 必要に応じて、司法書士、行政書士、税理士等の他士業の専門家と連携を行いトータルサポートを行うことも可能です。ぜひ当事務所へお任せください。
| 代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
|---|---|
| 所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
| 沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
| 事務所名 | 宮路法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号 |
| 電話番号 | 0995-55-8466 |
| FAX番号 | 0995-55-8468 |
| 受付時間 | 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
| アクセス | 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。 |
