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子供が2人いる場合の養育費の相場を年収毎に解説

子どもがいる夫婦が離婚する場合、子どもと離れて暮らす親は、子どもの養育費を支払う義務が発生します。養育費は子どもの人数、子どもの年齢、養育費を支払う親の経済状況により変わってきます。今回は、具体的な例をあげ、養育費の相場について解説していきます。

 

■養育費とは
子どもの監護や教育のために必要な費用であり、具体的には、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。
養育費は未成熟の子どもを養育するための費用という性質上、養育費の支払い期限は、子どもが成年年齢に達しているかどうかにとらわれず、子どもが社会的・経済的に自立するまでとなっています。

 

■養育費の相場
養育費の金額については、双方の話し合いで決定していきます。
養育費の費用を決める際に参考になるのが、『養育費算定表』とよばれる表です。これは、法務省のHPから確認することができます。

この表は、子どもの人数、子どもの年齢別に用意されており、表の縦軸と横軸に養育費を支払う側の年収と受け取る側の年収が記載されています。

これを利用することで一般的な養育費の相場を割り出すことができます。
具体的に、子どもが2人いる場合(第一子が15歳以上、第二子が0歳〜14歳)の養育費の相場について年収毎に解説していきます。
養育費を受け取る側の収入がない場合、
養育費を渡す側の年収が、


・400万円の場合の相場は、月8~10万円
・500万円の場合の相場は、月10~12万円
・600万円の場合の相場は、月12~14万円
になります。

 

■最後に
取り決めをする際には、養育費の支払がスムーズに行われるように、(1)養育費の金額(2)支払期間(3)支払時期(4)振込先などを具体的に決めることが推奨されます。
また、養育費について決めた後に支払いがされないなどのトラブルを回避するために、取り決めた内容については、書面に残すことが重要です。

実際、養育費の支払いが滞った場合に、公正証書を作成していれば、速やかに強制執行の手続きを実行することができます。

養育費は子どもの将来に関わる重要なお金です。そのため、しっかり話し合いを行い、養育費が払われるように努めなければなりません。
しかし、離婚の話を進めながら、養育費の話を進めていくには、心理的負担、煩雑な手続きなど様々なハードルもあります。

 

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
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電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
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