成年後見

「親が年をとって呆けてしまい、わたしたちが住んでいる部屋を他人に贈与してしまった」という相談を受けたことがあります。

年をとればとるほど、認知症や、知的障害などにかかる可能性が高くなります。認知症の一つの特徴は、贈与する意思がないにもかかわらず、贈与する意思表示を表示してしまう可能性があります。認知症患者がした行為は民法3条の2とかかわる可能性が高いとされます。

 

民法3条の2により、意思能力のない人の意思表示は無効になります。認知症にかかっている人は、通常、意思無能力者になりますが、しばしば証明しにくい場合があります。自分が意思無能力だと証明できなければ、自分がした意思表示は無効になりません。

このような状況を防ぐために、成年後見という制度が作られました。

つまり、成年後見という審判を受けて、成年被後見人として認められた人は、自分の意思無能力を証明する必要がなくなります。

 

成年被後見人である以上、成年被後見人がした法律行為は、原則として取り消すことができます(民法9条)。その例外としては、日常生活に関する法律行為は単独でできます(民法9条但し書き)。たとえば、野菜などを買う行為は、日常生活に関する法律行為に該当するので、取り消すことができません。それに対して、不動産の贈与行為とかは、日常生活の法律行為の限度を遥かに超えているので、取り消すことができます。

 

最初に申し上げた例の中の親は、成年被後見人であれば、成年被後見人がした不動産の贈与行為は取り消すことができるので、実質的に無効になります。それに対して、その親は成年被後見人ではない場合に、その親がした贈与行為を取り消すために、またいろいろな立証活動が必要です。

場合により、取り消せない可能性もあります。年をとって、知的能力が低下したり、認知症にかかったりなどは避けられないことだと思われています。仮に、知的能力の低下は成年被後見人の程度に達していない場合にも、成年被保佐人、成年被補助人が成立する可能性があります。

成年後見制度を活用することにより、一定程度上、意思無能力者の財産の安全を確保することができます。

成年後見制度にご興味がある方は、一度専門家とのご相談をお勧めします。

 

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

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NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

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