遺留分とは?遺留分侵害額請求の注意点について解説
家族が亡くなり相続が開始された際、被相続人が残した遺言書の内容を確認すると、特定の親族や第三者にすべての財産を譲るという極端な配分がなされていることがあります。
今回は、遺留分とは何か、遺留分侵害額請求などについて解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている最低限の遺産取得割合を指します。
遺留分が認められる対象者は、配偶者、子ども、直系尊属に限られます。
被相続人の兄弟姉妹やその子どもには遺留分がない点に留意が必要です。
遺留分侵害額請求を行うときの注意点
遺言や生前贈与によって自身の遺留分が侵害されていることが判明した場合、相手方に対してその不足分を金銭で支払うよう求めることができます。
遺留分侵害額請求を行う場合の注意点は次の通りです。
意思表示をしなければならない
遺留分を請求する場合、侵害している受遺者や受贈者に対して、明確な意思表示をしなければならないという点に注意が必要です。
遺留分侵害額請求権は、意思表示によって行使されるためです。
意思表示の方法は口頭でも法律上は有効ですが、実務上は書面、それも郵便局が内容を証明してくれる「配達証明付きの内容証明郵便」で行うと良いといわれています。
内容証明郵便を利用することで、いつ、誰が、どのような請求を行ったのかという客観的な証拠が公的に残ります。
この記録は、後日話し合いがまとまらずに調停や裁判へと発展した際、請求の事実を証明する証拠になります。
時効が短い
遺留分侵害額請求において注意しなければならないのが、期限の短さです。
相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから、1年で請求の意思を示さなければ、原則、行使できなくなります。
また、侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始の時から10年が経過すれば、除斥期間により権利は完全に消滅します。
したがって、遺言の内容に少しでも疑問を感じたならば、全財産の評価を行い、侵害の有無を確認する作業に着手しなければなりません。
時間の経過によって、権利行使が困難になるおそれがあります。
まとめ
今回は、遺言によって侵害された最低限の権利である遺留分の定義と、請求時の主要な注意点について解説しました。
遺留分侵害額請求は、不公平な遺産分割を是正し、相続人間の実質的な公平を実現するための手段です。
相手方が誠実に対応してくれない場合や、財産の評価額を巡って意見が食い違っている場合は、1人で悩まずに、早い段階で相続問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
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| 代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
|---|---|
| 所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
| 沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
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