子供の養育費

子どもがいる夫婦が離婚する場合、父親と母親のどちらが親権者となるかが大きな問題となります。
このページでは、離婚問題についての様々なテーマのなかから、子どもの養育費についてご説明いたします。

 

■養育費とは
養育費とは、文字通り子どもを養い育てていくために必要となる費用のことをさします。

子どもの食費、被服費、学習費など様々な費用をまとめて養育費と呼ばれています。
一般的には、離婚後に子どもと一緒に暮らしていない親が、子どもと一緒に暮らす親に対して支払うお金として捉えられています。
正確には、養育費は両親が結婚している間共同で負担されており、離婚後も離れて暮らす親が支払うことで、双方が負担することになります。

 

■養育費はいつまで支払ってもらえるか
養育費の支払いは、原則子どもが成人するまでとされています。
しかし、近年では大学や大学院など高等教育機関に進学する子どもも増えているため、経済状況などを考慮のうえ、そうした高等教育機関を修了し、社会人になるまで養育費の支払いを認めるというケースも多くなっています。
なお、成人年齢は、2022年4月1日以降、20歳から18歳に引き下げられるため、注意が必要です。

 

■養育費の相場とは
養育費の金額については、双方でトラブルとなることが多くあります。
そうした際に参考となるのが、養育費算定表とよばれる表です。これは、家庭裁判所における夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停や、離婚裁判で用いられている表で、相手方に養育費を支払う側と、受け取る側のそれぞれの年収、子どもの数とそれぞれの年齢から、支払われるべき養育費の金額が、幅を持って表されたものです。
具体的に、相手方に養育費を支払う側の親の年収が給与収入で600万円、受け取る側の年収が給与収入で200万円のときを想定します。
このとき、0歳から14歳までの子どもが一人いる場合には、月あたり4~6万円となります。
また、0歳から14歳までの子どもが一人おり、15歳以上の子どもが一人いる場合には、月あたり8~10万円となります。
このように、明確に金額を算定できるため、養育費の金額について争いがある場合には、養育費算定表を利用してみるのも一つの手でしょう。

 

■離婚後に発生する養育費をめぐるトラブル
養育費に関しては、離婚後に発生するものも多くあります。
特に、養育費の未払いは大きな問題となっています。養育費は子どもの将来にかかわる重要なお金であるため、養育費の未払いがあり催促しても支払いが行われない場合には、法的手続きを経て強制執行することも検討すべきです。
また、養育費の減額を離婚のあとから請求されることもあります。養育費の支払い期間が長いこと、経済状況も変化することなどを踏まえると、金額によっては相手の要求を受け入れることで、継続して養育費の支払いを受けられることにつながる場合もあります。

 

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
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電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
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