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離婚協議書を公正証書にするメリットとは?

離婚協議書は公正証書とすると良いということをよく耳にしますが。どのようなメリットがあるのでしょうか。

本記事では、離婚協議書を公正証書にするメリットなどについて解説します。

離婚協議書を公正証書にするメリット

離婚の際に夫婦間で取り決めた財産分与や慰謝料、養育費などの事項を記載した文書を離婚協議書といいます。

この離婚協議書を公正証書として作成することには、将来的なトラブルを回避し、特に金銭の取り決めを確実にするための大きなメリットがあります。

以下でそれぞれ確認していきましょう。

メリット①強制執行ができるようになる

離婚協議書を公正証書にするメリットは、養育費や慰謝料などの金銭の支払いが滞った際に、裁判手続を経ずに強制執行ができるようになることです。

公正証書に強制執行受諾文言を加えておくことで、相手方が支払いを滞納した場合、裁判所の手続きを経ずに、相手方の給与や預貯金などの財産を差し押さえることが可能になります。

強制執行は、特に支払いが長期にわたる養育費の取り決めなどにおいて大きな効果を発揮します。

なお、2026年4月から施行される民法改正法により養育費については、公正証書としなくても、月子どもひとり8万円までは強制執行することができます。

メリット②紛失のリスクがない

公正証書は、その原本が作成された公証役場に原則として20年間保管されます。

そのため、当事者間で保管していた離婚協議書を紛失するリスクを負わずにすみます。

万が一、当事者が手元の謄本を失くした場合でも、公証役場に請求すれば、再度の交付を受けることができるため、内容の保全性が高いことも特徴です。

まとめ

離婚協議書を公正証書にすることは、特に養育費や慰謝料などの金銭の取り決めに関して、大きなメリットをもたらします。

公正証書にすることで、相手方が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに強制的に財産を差し押さえる強制執行が可能になります。

さらに、公証役場での長期保管により、文書の紛失のリスクをなくすことができます。

将来の不安を解消し、取り決めの履行を確実にするためにも、公正証書による作成が推奨されます。

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

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