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離婚調停が不成立に|その後の対処法を詳しく解説

離婚をする方法は、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つであり、それぞれ全く異なる手続きで行われます。

ここでは、調停離婚に関して、調停が不成立となった場合の対処法について、詳しく解説していきます。

調停離婚とは

調停離婚とは、家庭裁判所に申立てを行い、離婚調停を成立させることで、離婚するという方法です。

離婚調停は正式には夫婦関係調整調停といいます。

多くの夫婦は、離婚する場合には話し合いによる協議離婚を行いますが、話し合いでは離婚するかどうかの決着がつかない場合もあります。

また、相手からDVやモラハラの被害に遭っていて、話し合いをすること自体が困難というケースもあるでしょう。

そのような場合には、夫婦間で直接顔を合わせずに済む調停離婚の方法が有効となります。

第三者的な立場にある調停委員が、夫婦それぞれと個別に話し、夫婦の一方から調停委員が話を聞き、それを踏まえて、もう一方の相手と話すという形で進められます。

離婚調停が不成立となった場合の対処法

離婚調停は、夫婦の合意があってはじめて離婚が成立するものですので、結局のところ、合意に至らなければ、調停は不成立となり、離婚することはできません。

そのように離婚調停が不成立になった場合、その後どのように対処すればよいのでしょうか。

 

離婚するか否かについて、決着をつけるためには、離婚裁判を行う必要があります。

通常、離婚を希望する側が、離婚裁判を提起します。

なお、離婚をする際のルールとして、調停を経ずにいきなり裁判を起こすことはできないという決まりがあります(調停前置主義)。

そして、裁判で離婚が認められるためには、民法上に定められている一定の条件に該当している必要があります。

 

民法上で離婚原因として定められている事由とは、①不貞行為②悪意の遺棄③3年以上の生死不明④回復の見込みのない強度の精神病⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。

これらのいずれかに当てはまっていると認められる場合に、離婚が成立します。

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

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