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養子縁組したら養育費はどうなる?免除や減額の算定方法と手続きを解説

離婚後に再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合、元配偶者からの養育費が減額されるのか気になる方も少なくないと思います。

本記事では、養子縁組が養育費に与える影響と、免除や減額になる場合の算定方法などについて解説します。

子どもが再婚相手と養子縁組をした場合の養育費への影響とは

再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、相手方が養育費の変更請求を行ったときには減額される可能性があります。

子どもが再婚相手と養子縁組を行うと、新たな養親である再婚相手が子どもに対する第1次的な扶養義務を負うため、非同居親の順位が下がります。したがって、相手方の養育費の減額請求の主張が通りやすくなるといえます。

養子縁組に伴い養育費が免除や減額になる場合の算定方法

子どもがご自身の再婚相手と養子縁組をしたときの免除や減額の算定方法は、基本的に当事者間の話し合いによって決まります。

基本的な取り決め方としては、裁判所が公開している養育費算定表をベースに、新たな扶養義務者となった養親の収入状況を考慮し、話し合いによって取り決めます。

話し合いによって解決しない場合には、相手方が養育費減額調停を行うことがあります。

養育費の免除は改正民法でも成立するのか

2026年4月に施行された改正民法では、法定養育費が成立しました。

法定養育費は、取り決めをしなくても最低2万円は、取り決めをしていた場合には子どもひとりにつき8万円までは、債務名義を取得していなくても強制執行ができるようになります。

この改正により、再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組を行ったときに相手方が一方的に養育費を支払わなくなったときでも上限8万円までは、請求できる可能性があります。

なお、2026年4月より前に離婚を成立した場合でも、相手方が合意なく養育費を打ち切った場合には、公正証書などの債務名義があれば、強制執行を行うことが可能です。

まとめ

今回は、再婚して子どもが再婚相手の養子になったとき、養育費は減額されるのかについて考えていきました。

養育費の支払いは非同居親が、一方的に打ち切って良いものではありません。

養育費は、子どもの養育をするにあたり、非常に重要なお金であるため、不安な方は弁護士に相談してください。

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

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