DVを理由に離婚したい|証拠の集め方や慰謝料相場について解説
DVを理由に離婚して慰謝料を請求するには、DVが事実である証拠が重要です。
この記事ではDVで離婚するための証拠の集め方と、慰謝料の相場について解説いたします。
DVで離婚するための証拠の集め方
DVで離婚したい場合には、その事実を証明するための証拠が必要となります。
DVの証拠とはどのようなものがあり、またどのようにして集めればいいのでしょうか。
DVによる負傷部分の写真や動画
配偶者によるDVで負傷した場合は、その負傷した箇所の写真や動画を必ず撮影します。
負傷した箇所を拡大した写真や自分であることがわかるように撮影しておくことが大事です。
また撮影した日にちや時間がわかるように記録しておくと、証拠としての価値がさらに上がります。
暴力をふるわれているときの録音や動画
配偶者からの暴力をふるわれているときの動画があれば、かなり強力な証拠となります。
ただし隠し撮りがばれてしまう可能性がある場合には、危険も伴いますので無理に準備をする必要はありません。
詳細に記録した日記
配偶者から受けたDVの状況を詳細に日記に記録しておくと、それもDVの証拠となります。
日頃から日記を習慣化していれば、証拠書類としての信用度もアップします。
医療機関を受診
DVによって身体が負傷している場合は、早めに医療機関を受診して治療を受けておくようにします。
カルテ記載の内容と他の証拠書類と合わせて、のちに証拠として活用できます。
DVの慰謝料の請求の方法
とりあえずDVの証拠は集めてみたものの、どのようにしてDVによる慰謝料を請求すればいいのでしょうか。
それには以下の方法があります。
離婚調停の申立て
話し合いで解決できなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行います。
離婚調停では、調停委員が当事者の間に入って話し合いをすすめてくれるので安心です。
離婚訴訟の提起
離婚調停でも合意や解決に至らなかった場合には、最終的に離婚訴訟を提起することになります。
配偶者からDVを受けていたという事情を証拠等で立証できれば、慰謝料が認められる可能性は高くなります。
DVで離婚した場合の慰謝料の相場
DVで離婚した場合の慰謝料の相場はさまざまなケースはありますが、50万円から300万円程度が目安です。
金額に幅があるのはDVの頻度や怪我等の被害の大きさ、障害の重さなどによって異なるからです。
慰謝料が高額になるケース
DVの慰謝料が高額になる理由は次のケースとなります。
- 長期間DVを受け続けていた
- DVの回数が多い
- DVによって身体的に障害や後遺症が残った
- DVにより精神的に被害を受けた
まとめ
DVは被害の程度に関係なく、慰謝料請求の対象となります。
慰謝料を確実に得るためには、日頃より証拠を集めておくことがポイントです。
またDVから自分の身を守るためにも早めの解決が望まれます。
DVの離婚で慰謝料を獲得し安全な生活を手に入れるためにも、早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
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所在地 | 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号 |
電話番号 | 0995-55-8466 |
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定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
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