個人再生のメリット・デメリットを詳しく解説
個人再生とは、債務が返せず困っている人が自身の借金を減額してもらう制度のことです。
今回は、個人再生の申し立てをするメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。
■個人再生の申し立てをするメリット
(1)財産を残せる
個人再生は財産をそのまま所有することができます。自己破産とは異なり、車や住宅などの動産及び不動産や預貯金を処分されることはありません。
(2)債務が大幅に減額される
個人再生を申し立てることによって、原則として債務が5分の1(500万円以下の場合には最低100万円)に減額されます。
したがって、多額の借金を負っている方でも安心して返済することができます。
(3)理由が問われない
債務整理と聞くと借金してしまった理由によって、申し立てを断られるのではないかと想像してしまいがちです。
しかし、個人再生の場合は理由が考慮要素になることは原則ありません。
■個人再生の申し立てをするデメリット
(1)全額免除の選択肢がない
個人再生は、原則5分の1の債務を支払うことが決まっています。
そのため、全額免除を希望される場合は、個人再生の申し立てをするべきではないかもしれません。
(2)条件がある
申し立てをするには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、
①債務を返済するのが難しいこと
②減額された債務を返済できる見込みがあること
③債務の総額が5000万円以下であること
が必要になります。
(3)官報に情報が掲載される
申し立てを行うと、国の機関紙である官報に自身の個人情報が掲載されます。内容としては氏名や住所などですが、インターネットでも閲覧することが可能であるため、一般の方が官報を日常的に見ることは考えにくいものの、申し立てを周りに絶対に隠したいと考えている方にとっては望ましくありません。
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
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電話番号 | 0995-55-8466 |
FAX番号 | 0995-55-8468 |
受付時間 | 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
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