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自己破産をすると将来受け取る予定の退職金はどうなる?

自己破産手続きを行なった場合には、退職金についても処分の対象となります。

そこで、自己破産後も当該会社にて就業を続ける場合には、最終的な退職金がどのような取り扱いを受けるのかについてご質問をいただくことがあります。

当記事では、自己破産と退職金の関係と、自己破産後の退職金がどうなるかについて詳しく解説をしていきます。

自己破産と退職金の関係

自己破産を利用した場合には、債務者は事実上借金を踏み倒せることとなってしまい、債権者にとっては不利な結果となってしまいます。

そこで、債務者が資産価値のある財産を所有している場合には、それらを処分・換価することで債権者へと配当し、ある程度の債権回収を可能としています。

 

その際に処分対象となる財産の中には、退職金も含まれています。

この退職金については、すでに受け取っているか、まだ受け取っていないかなどで取り扱いが異なります。

退職金の受け取り予定がある場合

退職することが決定しているか、すでに退職をしていてこれから退職金を受け取る予定の場合には、退職金のうち4分の1の金額が差し押さえの対象となります。

自己破産における退職金の取り扱いは給与と同様になっているため、給与と同じく4分の1の金額が差し押さえられることとなります。

退職金を受け取る予定がない場合

退職金を受け取る予定がない場合や、まだ在職中で、今後もしばらく退職の予定がない場合には、自己破産手続きをした時点での退職金支給見込額の8分の1が差し押さえの対象となります。

 

退職の予定がない場合には、退職金を受け取る時期が先になるため、金額が確定している場合であっても、差し押さえられる金額が低くなっています。

差し押さえ対象外となった退職金はどうなる?

退職金の差し押さえに関しては、裁判所が会社から直接差し押さえを行うわけではなく、差し押さえ対象の退職金の相当額を、破産者が一括で裁判所に納める形となります。

なお、退職金相当額を一括で収めるのが難しい場合には、分割で支払う方法をとることもできます。

 

そして、実際に退職することとなった際に、会社から支払われる退職金から差し押さえとなった金額が差し引いて支給されるわけではなく、実際の退職金が支給されることとなります。

全ての退職金が差し押さえの対象となるわけではない

退職金とは言っても全ての退職金が差し押さえの対象となるわけではありません。

会社が共済に加入している場合には、共済から支給されている「中小企業退職金共済」や「小規模企業共済」、さらに福祉施設で就労している労働者の退職手当となっている「社会福祉施設職員等退職手当共済」については、法律によって差押えが禁止されています。

 

また、会社によっては退職金制度ではなく、「確定給付企業年金」、「確定拠出年金」、「厚生年金基金」の制度を利用している場合があります。

これらの制度を利用している場合には、差押えが禁止されています。

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

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