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自己破産したら契約中のスマホ(携帯)や新規契約に影響する?

債務整理とは、借金を抱えている方のための制度です。

債務整理にはいくつかの方法があり、それぞれ任意整理・民事再生・自己破産といいます。

これらは、借金を減額したり、免除したりするために行います。

そもそも債務整理を行うべきか、債務整理を行うとして、どの方法を採るべきか、といった問題は、その人の借金の状態によって異なりますので、弁護士等の専門家に相談するのが一般的です。

ここでは、債務整理のうち自己破産を行った場合の影響について、解説していきます。

自己破産とは

自己破産とは、債務整理方法のうちの1つであり、借金を免除してもらうことができます。

裁判所が関与する手続きであり、「支払いができない状態」にあることが認められた場合に、借金を返済する義務を免除してもらうことができます。

借金を免除されるということは、それまでの借金を返さなくてもよいということであり、督促状に悩まされることもなくなります。

借金を抱えた状態からリセットできるのは、大きなメリットといえますが、家や車などを持っていた場合には、これらの財産を債権者に配当するために手放さなければなりません。

また、一定の期間、一部の資格や職業に就けなかったり、クレジットカードの利用が制限されたりします。

自己破産をしたら携帯・スマホの契約に影響はあるか

自己破産をした場合に、携帯やスマホの契約に影響はあるのでしょうか。

契約中の携帯やスマホに対する影響と、自己破産後の新規契約に対する影響との2つに分けて解説していきます。

 

まず、契約中の携帯やスマホについて、自己破産をした場合に契約を解除されるおそれがあります。

基本的には、自己破産をしたら契約を解除するというような内容の契約になっていないため、原則として影響はないと考えられますが、端末代金を分割払いにしており、まだ支払いが残っている段階で自己破産をすると、解約されてしまうおそれがあります。

また、利用料金を滞納している状態で自己破産をする場合にも、解約のおそれがあります。

 

次に、自己破産をした後に携帯やスマホの新規契約をする場合に、影響はあるのかということですが、基本的には自己破産によって借金が免除され、いわばリセットされた状態であるため、新規契約はできると考えられます。

しかし、自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録され、「ブラックリスト入り」してしまうことから、分割払いによる新規契約はできないと考えておくべきでしょう。

債務整理は宮路法律事務所におまかせください

宮路法律事務所は、債務整理に関するお悩みをはじめ、幅広い分野のご相談に対応しております。

事前にご予約いただければ、土日祝・夜間にも対応いたします。

最適な債務整理方法は、人によってそれぞれ異なりますので、豊富な知識と経験に基づき、ご相談者様にとって最適なご提案をさせていただきます。

債務整理についてお困りの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
所在地 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号
電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
受付時間 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
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