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自己破産のメリット・デメリット|向いているのはどんな人?

借金の返済ができずに困っている人には、債務整理を行うという手段があります。

債務整理にはいくつかの手続きがありますが、借金の免除を目的とした場合には、自己破産手続きを検討することになります。

以下では、自己破産手続きのメリットとデメリットについて紹介します。

自己破産のメリット

自己破産をする一番のメリットは、借金が全額免除になることです。

少なくとも、借金をしていた本人は、返済義務を免れます。

そして、自己破産手続きを弁護士などに依頼した場合、金融機関などの債権者から請求・督促がされなくなります。

これは、今後は弁護士を通して連絡を取るようにという旨が記載された受任通知が債権者に郵送されるからです。

受任通知を受け取ったにもかかわらず、直接債務者に連絡することは禁じられています。

自己破産のデメリット

自己破産をするデメリットは、金融機関などのブラックリストに載ってしまうことです。

信用情報機関は、個人信用情報というデータベースを保有していますが、そこに事故として記載されてしまいます。

その場合、5〜10年ほどは、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができません。

 

ほかにも、持っている財産を処分しなければならないといったデメリットがあります。

原則として、20万円以上の財産と99万円以上は処分され、借金の返済に充てられます。

もっとも、ベッドや衣類など、生活に最低限必要なものなどは処分されません。

また、自己破産をした場合、借金をした本人は返済義務を免れますが、保証人がいた場合、保証人が代わりに返済しなければならなくなります。

そのため保証人に迷惑がかかるということも考えなければなりません。

自己破産手続きに向いている人

自己破産手続きに向いている人は、借金返済の見込みが全くない人や、借入先が複数ある人です。

借金の返済の見込みがないとわかっている場合は、遅延損害金を増やさないためにも、自己破産手続きを行なって清算すると良いでしょう。

また、借入先が複数ある人も、請求の督促などがたくさん届いて、精神的ストレスを溜めやすい状況にあるといえるため、自己破産の手段が有効です。

加えて、高額な財産を持っていない人は、自己破産をしても処分されるものがないため、手続きを利用しやすいといえます。

自己破産についてお困りの際は、宮路法律事務所までご相談ください

債務整理には、自己破産の他に任意整理や民事再生などさまざまな種類の手続きがあります。

どの手続きを利用すべきか、弁護士に相談して決めると良いでしょう。

お困りの際は、宮路法律事務所までご連絡ください。

お待ちしております。

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
所在地 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号
電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
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