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相続放棄とは?知っておくべき注意点や手続きの流れも解説

相続が発生した際は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、生前の借金などの負債も承継の対象になります。

被相続人の債務を承継しないようにする手段として、相続放棄があります。

本記事では、相続放棄について解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産に対する権利や義務を承継しないようにする手続きのことをいいます。

相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったことになります。

相続放棄を検討するケースとして、被相続人の相続財産が借金などの債務しかないときが考えられます。

相続放棄は自身が「相続しない」という意思表示を行うだけでは認められません。

被相続人の最後に住んでいたところを管轄にしている家庭裁判所へ申立てを行い、受理される必要があります。

相続放棄を検討する際の注意点

相続放棄を行うときの注意点として、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所への申立てを行わなければならないことが挙げられます。

この期間を過ぎてしまうと、原則として債務を含めた遺産を承継したことになるため注意が必要です。

また、相続放棄は被相続人の一切の財産を承継しないようにする手続きです。

特定の財産、あるいは負債のみを指定して手放すことは認められていません。

相続放棄後に、負債を超える資産が見つかったとしても、撤回して相続するということはできないため、慎重な判断が必要です。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、次の流れで進めることになります。

 

  • 必要書類の収集
  • 家庭裁判所への申立て
  • 照会書への回答

 

必要書類は、被相続人と相続放棄を行う者との続柄によって異なります。

したがって、裁判所のホームページなどであらかじめ確認しておくことが大切です。

相続放棄の申立てに必要な書類がそろったら、申述書を家庭裁判所へ提出します。

申立てを行った数週間後に、裁判所から照会書が郵送で届きます。

その書面に回答して返送し、受理通知書が届けば、相続放棄が完了したことになります。

まとめ

相続放棄は、被相続人の借金などのマイナスの財産を引き継がないための有効な手段ですが、3か月という厳格な期限が設けられています。

期限を過ぎたり、相続財産を処分するなど法定単純承認に該当する行為をしたりすると、相続放棄が認められない場合があるため注意が必要です。

期限内に不備なくスムーズに手続きを完了させるためには、弁護士への相談をおすすめします。

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

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