生活保護を受けながら自己破産する場合の注意点とは
現在生活保護を受給されている方にとっては、生活保護を原資として借金の返済をすることはできないため、債務整理手続きを利用する際には自己破産が現実的な選択肢となります。
そこで、自己破産をすることによって生活保護に影響がないかといった点についてご質問をいただくことがあります。
当記事では、生活保護を受けながら自己破産をする場合の注意点について詳しく解説をしていきます。
自己破産と生活保護の関係
結論から申し上げると、自己破産を利用することで生活保護の受給に関しては特に影響はありません。
自己破産は、生活保護受給者は利用できないといったルールがあるわけではなく、生活保護の受給条件の中にも自己破産に関するものは存在していません。
手続きとしては生活保護受給者が自己破産を行う場合には、生活保護費受給証明書の提出が必要という特有のルールはありますが、マイナスに作用するものもありません。
生活保護を受けながらの自己破産は早めに決断
冒頭でも説明したように、生活保護費から借金の返済をすることはできません。
生活保護は最低限の生活を送ることができるように支給されるものとなっているからです。
生活保護費から借金の返済をしていることがバレてしまった場合には、不正受給として取り扱われてしまうため、生活保護の支給が停止したり、場合によっては給付金の返還や徴収金の支払いを求められてしまうというリスクも孕んでいます。
そこで、生活保護受給者の方で、生活保護費以外に収支がないにもかかわらず借金をお抱えの場合には、早急に自己破産を検討する必要が生じる場合があります。
弁護士に依頼をすることによって、債権者からの督促がストップするため、返済ができなくなり取り立てが激しくならないうちに手続きを利用することが望ましいです。
生活保護受給中の自己破産に関する注意点
生活保護受給中に自己破産をする場合には、幾つか注意しなければならない点があるため、詳しく解説をしていきます。
生活保護受給者であっても弁護士費用と裁判所費用は必要となる
自己破産をする際には、基本的には弁護士に依頼をすることとなります。
弁護士費用の目安としては50万円程度となっています。
自己破産の手続きにはいくつかの種類があります。メインとなっているのが管財事件と同時廃止の2つです。
自己破産は債務者に処分・換価することができる財産がある場合には、それらの価値を把握するための手続きが進められることとなります。
このような自己破産は管財事件として扱われ、破産管財人が選任されて、破産管財人への報酬として予納金を支払う必要があります。
他方で、債務者に債権者に配当することができるだけの財産がない場合には、申立てと同時に免責許可が出る場合があります。
このような自己破産は同時廃止事件と言います。
同時廃止事件の場合には、財産の調査が必要ないため、破産管財人も選任されないため、予納金も発生しません。
生活保護受給をされている方の場合には、同時廃止事件が適用される可能性が高くなりますが、一度専門家に相談をしておいた方が良いでしょう。
ケースワーカーへの伝達
自己破産をすることによって生活保護の受給に影響はないと冒頭で解説をしました。
しかしながら、ケースワーカーに対しては伝えておくことが望ましいでしょう。
ケースワーカーへの報告は義務ではありませんが、彼らは生活保護受給者の生活の維持や向上のための指示をする権限があります。
ケースワーカーの指示に従わない場合には、生活保護が打ち切られてしまう可能性があることも考慮すると、自己破産をする旨を一度伝えておいた方が今後も良好な関係を継続することができるでしょう。
新たな借り入れはできない
自己破産をしたか否かに関係なく、生活保護を受給中に借り入れ行為を行うと、借入が収入とみなされるため、生活保護費が減額されてしまいます。
また、借り入れしたことを福祉事務所に伝えないまま生活保護を受給すると、本来減額されるはずの受給分について不正受給とみなされてしまいます。
債務整理は宮路法律事務所にご相談ください
このように、生活保護受給中であっても自己破産をすることはできますが、生活保護費を借金の返済資金として用いることができず、自己破産以外の債務整理手続きは現実的に利用することができないため注意が必要となります。
宮路法律事務所では、自己破産をはじめとした任意整理や個人再生などの債務整理手続きについて専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
子供の養育費
子どもがいる夫婦が離婚する場合、父親と母親のどちらが親権者となるかが大きな問題となります。このページでは、離婚 […]
-
公正証書があるのに養...
親が子を養育することは、法律上の義務です。例え離婚をして親権を失った場合でも、親子であることに変わりはありませ […]
-
民事再生(個人再生)
民事再生(個人再生)とは、債務整理の一つで、裁判所を介入させて借金の減額を図ります。民事再生は借金の総額が50 […]
-
子供が2人いる場合の...
子どもがいる夫婦が離婚する場合、子どもと離れて暮らす親は、子どもの養育費を支払う義務が発生します。養育費は子ど […]
-
親権と監護権
子どもがいる夫婦が離婚する場合、父親と母親のどちらが親権者となるかが大きな問題となります。このページでは、離婚 […]
-
刑事事件の慰謝料
慰謝料とは、事件によって発生した精神的損害に対する損害賠償金のことを指します。刑事事件は、刑事的責任だけでなく […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
ご挨拶
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は個人・法人問わず、離婚、債務整理、一般民事、家事事件、刑事事件など、幅広いジャンルを取り扱っております。 必要に応じて、司法書士、行政書士、税理士等の他士業の専門家と連携を行いトータルサポートを行うことも可能です。ぜひ当事務所へお任せください。
代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
---|---|
所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号 |
電話番号 | 0995-55-8466 |
FAX番号 | 0995-55-8468 |
受付時間 | 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
アクセス | 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。 |