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個人再生を利用できる条件とは?注意点についても解説

借金の返済が困難になった際、自己破産を避けつつ債務を大幅に減額できる制度が個人再生です。

裁判所の認可を得ることで、借金を原則として5分の1程度まで減らし、3年から5年かけて分割返済していくことになります。

本記事では、個人再生を利用するための具体的な条件や、手続きを進める上での注意点について解説します。

個人再生を利用するための基本的な条件

個人再生は誰でも利用できるわけではなく、法律で定められた基準をクリアする必要があります。

1つ目の条件は、将来的に継続して収入を得る見込みがあることです。

この制度は、減額された借金を数年かけて返済していくことを前提としているため、安定した収入がない場合には認可が降りません。

正社員に限らず、パートやアルバイトであっても、継続性が認められれば対象となります。

2つ目の条件は、借金の総額が5000万円以下であることです。

住宅ローンを除く債務の合計がこの金額を超えている場合は、個人再生を選択することはできません。

3つ目の条件は、支払不能に陥る恐れがあることです。

客観的に見て自力での完済が難しい状態であることが求められます。

裁判所はこれらの要素を総合的に判断し、手続きの開始を決定します。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

個人再生には大きく分けて2つの形式が存在します。

一般的に多く利用されるのは小規模個人再生です。

これは自営業者なども対象となりますが、再生計画案に対して債権者の過半数または債務総額の半分を超える反対があった場合には成立しません。

一方で、給与所得者等再生は、サラリーマンなどの収入が特に安定している方向けの仕組みです。

こちらは債権者の同意が不要であるというメリットがありますが、返済額の算定基準が厳しくなり、小規模個人再生よりも返済額が高くなる傾向があります。

自身の状況に合わせて、どちらの手法を選択すべきかを冷静に分析することが重要です。

住宅資金特別条項の活用

個人再生の大きなメリットといえるのが、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の利用です。

通常、債務整理を行うとローンが残っている自宅は処分対象となりますが、この特則を利用すれば、住宅ローンだけは従来通り支払い続けることで、自宅を手放さずに済みます。

ただし、住宅ローン以外の担保が自宅についていないことなどの細かい要件があります。

この特則によって、生活の基盤である住まいを守りながら、他の借金を整理することが可能になります。

手続きを進める上での注意点

個人再生には多くのメリットがありますが、同時に把握しておくべきリスクもあります。

まず、信用情報機関に事故情報が登録されることです。

手続きを開始してから一定期間は、新しいクレジットカードの作成やローンの借り入れができなくなります。

次に、官報に氏名や住所が掲載されるという点です。

一般の方が目にする機会は少ないですが、公的な記録として残ることは避けられません。

また、すべての借金を平等に扱う「債権者平等の原則」があるため、特定の借金だけを隠して手続きを行うことはできません。

たとえば、車のローンが残っている場合、所有権留保によって車を引き揚げられてしまう可能性が高いため、事前の確認が必要です。

さらに、手続き自体が非常に複雑であり、裁判所に提出する書類の作成には膨大な時間と正確性が求められます。

まとめ

個人再生は、住宅を手放さずに債務を大幅に圧縮できる非常に強力な手段です。

しかし、利用するための条件や手続きの難易度を考えると、独断で進めるのは現実的ではありません。

不安な場合には弁護士に相談することを検討してください。

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

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