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離婚協議書を作成しないとどうなる?想定されるリスクを解説

離婚する際には離婚協議書を作成するケースが多いですが、口約束で十分と考えている人もいるでしょう。

しかし、離婚協議書を作成しなかった場合には、さまざまなリスクがつきまといます。

多少手間がかかっても離婚協議書を作成しておくのが望ましいです。

本記事では離婚協議書を作成しない場合のリスクについて解説していきます。

離婚協議書とは

離婚協議書は離婚の条件を書面化したものです。

夫婦の双方が自筆での署名と押印をすることで、後の証拠として利用しやすくなります。

離婚協議書に記載するのは主に次のような内容です。

 

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割

 

子供がいる場合には次のような内容も記載する必要があります。

 

  • 親権者
  • 養育費
  • 面会交流

 

また、離婚の手続において離婚協議書の作成は必須ではありません。

離婚協議書を作成しなくても離婚自体は可能です。

離婚協議書を作成しない場合に想定されるリスク

離婚協議書を作成せず口約束だけで済ませた場合には、取り決めた内容を後から確認することができません。

言ったか言わなかったかの争いになりやすいのが一つのリスクです。

メモやメールなども、一定の証拠にはなりますが、内容が不明確な場合も多いです。

内容の解釈を巡って争いにつながることもあります。

また、取り決めた内容を後から反故にされてしまうおそれもあるでしょう。

当事者間での解決が難しい場合には、家庭裁判所で調停などの手続が必要になることもあります。

そうなると、時間も費用もかかってしまうでしょう。

離婚後も相手と何度もやり取りするのは、ストレスに感じる人も多いです。

慰謝料や財産分与の請求は時効が設けられているため、先延ばしにすることもできません。

離婚協議書を作成する方法

離婚協議書は当事者間で作成する方法と専門家に依頼する方法があります。

当事者間で作成すれば費用がかかりませんが、不備が残るリスクがある点に注意が必要です。

専門家に依頼すれば、不備なく作成できます。

また、公正証書にすることも可能です。

その場合には、当事者間であらかじめ合意を得たうえで、公証役場に足を運んで公証人から作成してもらいます。

金銭の支払いを目的とする公正証書には、強制執行認諾文言を付けられるのが、通常の離婚協議書との大きな違いです。

養育費の支払いが滞った場合に、裁判なしで強制執行を行えます。

まとめ

今回は、離婚時に離婚協議書を作成しなかった場合のリスクについて解説しました。

離婚協議書がないと、合意内容を証明できず反故にされてしまうリスクがあるため、作成しておくのが賢明です。

とはいっても、離婚協議書の作成には法律の専門知識が必要になる場面もあるため、専門家に相談することも検討してみましょう。

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
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