刑事事件とは

刑事事件とは、刑法や都道府県の条例など、刑罰が規定されている法令に反した行為がなされた事件のことをいいます。

具体的には刑法上の罪が犯された傷害事件や窃盗事件、条例違反としての痴漢事件などがあります。

 

刑事事件と対になるものとして民事事件があります。民事事件は相手も私人となりますが、刑事事件では相手が警察や検察といった国であるということが特徴として挙げられます。

 

刑事事件においては、素早く、適切な対応を取ることが重要となります。
刑事事件では被疑者(俗にいう容疑者)が逮捕されるということがあります。逮捕は被疑者に刑事事件の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合になされる身柄拘束のことをいいます。逮捕されてしまった被疑者は家族との面会すら許されず、警察や検察の取調べに応じなければなりません。

また逮捕は最長でも3日間ですが、その後10日以内の範囲で2回までなされる勾留まで含めれば、最長23日間にも渡って、身柄の拘束が続けられてしまうおそれがあります。長期間の身柄拘束は、学校や職場などとの関係において、悪影響をもたらしかねません。
そこで、身柄拘束されていない場合でも、身柄拘束された場合であっても、できるだけ早く解放されるためにも弁護士に証拠収集や示談交渉といった弁護活動を依頼した方がよいでしょう。

 

罪を認める自白事件ではあっても、証拠収集により得られた証拠で、正当防衛などを主張できる場合もあります。

また、被害者との示談を成立させ、被害者に被害届や告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴などの有利な処分が期待できます。

また冤罪の場合のような否認事件では、証拠収集により被疑者が罪を犯したという警察や検察の立証を阻むことができれば無実を証明することもできます。

 

こうした弁護活動において、弁護士であれば、弁護士会を通じた照会により、早く、確実に被疑者に有利な証拠の収集を行うことができます。

また示談交渉に際しても、弁護士が付いていなければ交渉に応じないという被害者も多くいるため、示談交渉を円滑に進めるためにも、弁護士への依頼が欠かせません。

 

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
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FAX番号 0995-55-8468
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