刑事事件の慰謝料

慰謝料とは、事件によって発生した精神的損害に対する損害賠償金のことを指します。
刑事事件は、刑事的責任だけでなく、刑事事件となり得る行為は不法行為であるため、不法行為による損害賠償を行わなければならないという民事的責任も負うこととなります。そして、民事的責任としての損害賠償は、窃盗事件の場合であれば物が奪われたという損害や、傷害事件であれば怪我を負ったことによりかかった治療費という損害などの財産的損害と、精神的な損害の大きく2つに分けられ、後者が慰謝料となります。

こうした損害賠償責任は、財産的損害に関しては民法709条、精神的損害に関しては708条と、法律上認められたものとなっています。

 

刑事事件で慰謝料を払わなければならない場合としては、示談を成立させる際に、示談金の一部として慰謝料が含まれている場合と、民事訴訟などの方法で慰謝料を含む損害賠償請求がなされた場合の2つが挙げられます。

 

慰謝料の相場としては、10万円から100万円程度とされています。慰謝料が算定される際の判断要素としては、行った犯罪の種類や行為態様が挙げられます。同じ傷害罪でも傷が残るといった事情があればより慰謝料の額は高くなり、また被害者の精神的苦痛の大きい強制わいせつや強制性交などの性犯罪でも慰謝料の額が高くなる傾向があります。
上記の額はあくまで慰謝料単体での額であるため、治療費などの財産的損害の賠償も刑事事件では必須となります。

 

本人や家族が刑事事件に巻き込まれた際には、できるだけ早く弁護士に相談する必要があります。刑事事件では、前科のつかない不起訴処分を得ることが重要となりますが、そのためには、慰謝料を含む示談金の支払いを条件とする示談の成立が大きく影響します。

また、示談を成立させることで、事後的な民事訴訟を回避することができ、紛争全体の解決を早めることにもつながります。

 

この示談交渉の際には、弁護士に依頼しなければ、交渉の相手方である被害者の連絡先を知ることができないという場合も多くなっています。

内容面においても、弁護士の関与を経ることで加害者と被害者の両者が納得できる適切な内容とすることができ、円滑な解決が図られます。

 

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

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NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

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