不動産取引

不動産取引は、日常の買い物とは少し性質が違います。日常の買い物と違って、不動産を買いたければ、少なくとも何百万円以上の金額を使わなければなりません。そのため、不動産取引のリスクは日常の買い物より大きいと言えます。

日常の買い物であれば、失敗したら、もったいないけれども、捨てても仕方ないとあきらめることもできるでしょう。

しかし、不動産を買う際には、支払う金額が高く、多くの人が不動産ローンを使います。

そのため、仮に、不動産取引に失敗したら、取り戻せない損失を負ってしまう可能性が高いです。

 

不動産取引の失敗について、具体的にどのような問題があるのでしょうか。実は、不動産は大きな買い物として、様々なトラブルが起こりえます。

一番わかりやすいトラブルとしては、イメージの不一致です。たとえば、甲不動産を買う前に、「この不動産の日当たりはすごく良いですよ。隣に高層ビルがないので、2階だとしても、日当たりがいいですよ」と勧められて、Aは甲不動産の2階を購入したとします。

そして、Aは甲不動産の2階に入居して、最初は、確かに、日当たりが良かったのですが、Aが甲不動産に引っ越しして2年目に、甲不動産の隣に乙不動産ができました。乙不動産の存在により、甲不動産の2階の日当たりはとても悪くなってしまいました。当初、もし「二階の日当たりもいい」という保障がなければ、Aは甲不動産の10階を購入するつもりでした。これは不動産の取引に関するトラブルの一つの具体的な例です。

 

他の例についても見てみましょう。レストランを経営するために、Bは丙不動産を購入しました。Bは丙不動産を購入する前に、丙不動産を使っている経営者Cがいると知りました。そのため、Bは丙不動産がいまだ使用されているので、購入するとしても、使用できないと思って迷っていました。

しかし、丙不動産の売主により、丙不動産を使っている経営者Cはそろそろレストランの経営を辞めるつもりなので、購入しても大丈夫と勧められて、Bは丙不動産を購入しました。しかし、Bが丙不動産を購入した後に、丙不動産を使用しているCに退去を求めた結果、Cがまったくレストランを辞めるつもりがないと知りました。借地借家法により、Bは正当な事由がないと、Cに退去を求めることができません。

Cが退去しない限り、Bは丙不動産を使用できません。

 

以上が、不動産取引のトラブルに関する二つの簡単な例です。まだ他にもたくさんのケースがあります。

不動産取引は高額の取引ですので、場合により、購入する前に、一度専門家と相談したほうが無難でしょう。

 

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
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