刑事事件における弁護士の必要性

刑事事件における弁護士の必要性としては、精神的なサポートが可能である点と、法的なサポートが可能である点の2つが挙げられます。

 

まず、精神的サポートについてですが、刑事事件の被疑者(俗にいう容疑者)や被告人(起訴された被疑者)となった者は、精神的に追い込まれてしまうことがあります。特に逮捕・勾留されてしまった場合には、家族との面会すら許されないまま、長期間身柄拘束されることになります。

そういった中で、職業として被疑者・被告人との面会が許されるのが弁護士です。弁護士は、互いに会うことができず不安な家族と被疑者・被告人の間に立って連絡役を担うことで精神的なサポートを行います。

 

次に、法的サポートについて詳しく説明します。
法的サポートは被疑者・被告人に対しての法的アドバイスを行うことと、証拠収集や示談といった弁護活動を行うことの大きく2つに分けられます。
法的アドバイスとは、被疑者や被告人に対しての法律的なアドバイスのことを指します。具体的には、逮捕などの身柄拘束をされているか否かに関わらず、取り調べを受けるにあたっての黙秘権やどういったことを話し、どういったことを話さずにいるべきなのか、供述調書への対応などについてアドバイスなどがあります。

 

弁護活動には、被疑者・被告人に有利な証拠を収集したり、被害者との示談を成立させたりするといった活動があります。こうした活動は、家族や友人など、弁護士以外が行うということも可能ではありますが、一般の人が収集しようとしてもなかなか教えてもらうことはできず、示談に関してもプライバシーの問題があり、なかなか示談の相手方である被害者の連絡先を知ることができないということも多くあります。

 

この点、弁護士であれば弁護士会を通じた照会を行うことにより、より早く、確実に証拠の収集を行うことができます。

また示談交渉に際しても、弁護士であれば守秘義務があることから、相手方が連絡先を教えてくれることも多くなり、成立の期待が高まります。

さらには、弁護士に示談交渉を依頼することで、内容面でも適切にまとめてもらうことができ、事後的な紛争を回避することもできます。
最終的に刑事裁判に至ったとしても、弁護士にしか認められていない法廷弁護活動も依頼することができます。

 

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

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事務所名 宮路法律事務所
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電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
受付時間 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
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