不動産取引
不動産取引は、日常の買い物とは少し性質が違います。日常の買い物と違って、不動産を買いたければ、少なくとも何百万円以上の金額を使わなければなりません。そのため、不動産取引のリスクは日常の買い物より大きいと言えます。
日常の買い物であれば、失敗したら、もったいないけれども、捨てても仕方ないとあきらめることもできるでしょう。
しかし、不動産を買う際には、支払う金額が高く、多くの人が不動産ローンを使います。
そのため、仮に、不動産取引に失敗したら、取り戻せない損失を負ってしまう可能性が高いです。
不動産取引の失敗について、具体的にどのような問題があるのでしょうか。実は、不動産は大きな買い物として、様々なトラブルが起こりえます。
一番わかりやすいトラブルとしては、イメージの不一致です。たとえば、甲不動産を買う前に、「この不動産の日当たりはすごく良いですよ。隣に高層ビルがないので、2階だとしても、日当たりがいいですよ」と勧められて、Aは甲不動産の2階を購入したとします。
そして、Aは甲不動産の2階に入居して、最初は、確かに、日当たりが良かったのですが、Aが甲不動産に引っ越しして2年目に、甲不動産の隣に乙不動産ができました。乙不動産の存在により、甲不動産の2階の日当たりはとても悪くなってしまいました。当初、もし「二階の日当たりもいい」という保障がなければ、Aは甲不動産の10階を購入するつもりでした。これは不動産の取引に関するトラブルの一つの具体的な例です。
他の例についても見てみましょう。レストランを経営するために、Bは丙不動産を購入しました。Bは丙不動産を購入する前に、丙不動産を使っている経営者Cがいると知りました。そのため、Bは丙不動産がいまだ使用されているので、購入するとしても、使用できないと思って迷っていました。
しかし、丙不動産の売主により、丙不動産を使っている経営者Cはそろそろレストランの経営を辞めるつもりなので、購入しても大丈夫と勧められて、Bは丙不動産を購入しました。しかし、Bが丙不動産を購入した後に、丙不動産を使用しているCに退去を求めた結果、Cがまったくレストランを辞めるつもりがないと知りました。借地借家法により、Bは正当な事由がないと、Cに退去を求めることができません。
Cが退去しない限り、Bは丙不動産を使用できません。
以上が、不動産取引のトラブルに関する二つの簡単な例です。まだ他にもたくさんのケースがあります。
不動産取引は高額の取引ですので、場合により、購入する前に、一度専門家と相談したほうが無難でしょう。
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| 代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) | 
|---|---|
| 所属団体 | 
                             鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員  | 
                        
| 沿革 | 
                             2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設  | 
                        
事務所概要
| 事務所名 | 宮路法律事務所 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号 | 
| 電話番号 | 0995-55-8466 | 
| FAX番号 | 0995-55-8468 | 
| 受付時間 | 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です) | 
| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) | 
| アクセス | 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。 | 
                
          
                  