債権回収
債権に関しては、様々な形式の債権があります。売買代金債権、家賃債権、不法行為による債権などいろいろあります。
債権の形式が違うと、使われる法律条文も異なってきます。
債権者として債権を回収したい際には、まず一度債務者に連絡することが好ましいです。その理由としては、弁済されていない債権が単純に忘れられた可能性があり、債務者に連絡すれば、任意弁済される可能性が高いからです。仮に、債務者からの弁済がなければ、債務者に、弁済しない理由について聞くべきです。弁済しないことについて合理的な理由が存在する可能性があります。一番よくある理由は、消滅時効が来たことです。
民法166条によると、債権者が権利を行使することができることを知っているにもかかわらず、行使しないまま、5年が経てば、行使不能になります。
その理由としては、債権者は自分の債権を行使できるにもかかわらず、行使しないのは自己責任とされるからです。
仮に、債権者が債権の存在について知っていないとしても、10年が経てば、債権がなくなります(民法166条2項)。
10年以上経つと、色々な面で立証しにくくなり、無駄な訴訟になる可能性が高いです。
債権が弁済されない際の、もう一つよくある理由として、債務者の相殺という意思表示が挙げられます。民法506条1項により、相殺は当事者一方の意思表示により、効力が生じます。つまり、債権者は債務者に債権を持っていると同時に、債務者も債権者に債権を持っている可能性があります。
互いに債権債務が存在する場合、互いに弁済し合うのは手間がかかるので、相殺という制度ができました。しかし、債権を持っているだけで、相殺ができるというわけではありません。相殺するためには、相殺適状が必要です(505条1項)。また、民法505条2項により、相殺禁止事由もあります。
たとえば、不法行為による債権を受動債権として相殺されるのは禁止されています。
債権の発生原因は様々ですので、確実に債権を回収するためには、ケースバイケースで分析する必要があります。
また、債権については、消滅時効にかかわっているので、早めに回収しなければ、回収できなくなる可能性が高いです。
したがって、債権回収について悩んでいらっしゃる方は、早めに一度専門家とのご相談をお勧めします。
宮路法律事務所は、鹿児島県姶良市、霧島市、伊佐市、湧水町を中心に鹿児島県全域(離島含む)にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
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所在地 | 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号 |
電話番号 | 0995-55-8466 |
FAX番号 | 0995-55-8468 |
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定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
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