離婚慰謝料の相場|請求できるケースや計算方法など
離婚を望む方の中には、相手に対して慰謝料を請求したいと考えている方がいらっしゃいます。
離婚の際に請求する慰謝料はその名の通り離婚慰謝料といい、離婚をすることによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料のことです。
形式的には、離婚原因と離婚そのものによる慰謝料を合算したものだということができます。
ただし、全ての離婚において慰謝料を請求できるというわけではありません。
請求できるのは、婚姻関係を継続できないような大きな理由があるときです。相手の不倫や暴力、ハラスメントなどが主なケースとしてあげられます。
相場については、大体50〜300万円といわれていますが、多くの考慮要素があるため事例によって金額が変わる可能性があります。
具体的には、以下の項目によって金額が変動するといわれています。
・離婚原因
・子どもの有無
・相手の収入
・不倫や暴力などを行っていた期間や程度
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
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所在地 | 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号 |
電話番号 | 0995-55-8466 |
FAX番号 | 0995-55-8468 |
受付時間 | 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
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