公正証書があるのに養育費を払わない相手にはどう対処する?
親が子を養育することは、法律上の義務です。
例え離婚をして親権を失った場合でも、親子であることに変わりはありません。
したがって、養育費を支払うことは、子に対する扶養義務を具現化したものであり、法律上の義務として行わなければなりません。
もっとも、いつまで養育費を支払うべきであるかは、夫婦間の取り決めによって決める必要があります。
具体的には、「高校を卒業するまで」、「大学を卒業するまで」、「20歳になるまで」などが挙げられます。
「成人するまで」と定めた場合には、成人年齢は法改正によって変動する可能性があるため終期を具体的に決めておくことが大切です。
養育費の支払い義務は、例え自己破産をして他の借金の返済義務を免れたとしても、免れることのできないものになるので注意をしてください。
養育費が支払われない場合
養育費を支払わない相手方には、どう対処すればいいのでしょう。
まず、公正証書において、「養育費の支払いを怠ったときは、直ちに強制執行に服する」旨が記載されているか確認しましょう。
強制執行受諾文言付きの公正証書であれば、強制執行が可能です。
必要書類を用意したら、相手方の住所地を管轄する地方裁判所に対して申し立てを行いましょう。
書類の不備がなければ、裁判所から相手方に対して債権差押命令を行います。
そして、預金口座や給料などの財産を差し押さえて、請求者自身が第三債務者に対して取り立てを行います。
離婚問題については、宮路法律事務所にご相談ください
離婚をするとなれば、親権や養育費、面会交流権の頻度など、さまざまなことを決めることになります。
また、必要事項を定めて離婚が成立したとしても、相手方が合意を守ってくれるとは限りません。
離婚問題でお悩みの場合は、宮路法律事務所までご連絡ください。
お待ちしております。
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
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