不同意わいせつ罪とは?該当する行為や同意の有無の判断も解説
不同意わいせつ罪は相手の同意を得ずにわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
性犯罪のひとつで2023年の法改正により従来の強制わいせつ罪から名称変更されました。
ただ、具体的にどのような場合に成立するのかよくわからない人も多いでしょう。
本記事では不同意わいせつ罪について、該当する行為や同意の有無の判断などもあわせて解説していきます。
不同意わいせつ罪の概要
不同意わいせつ罪は以前までは強制わいせつ罪として刑法に規定されていた犯罪です。
法改正前までは暴行または脅迫によって相手の抵抗を著しく困難にした場合などが成立要件とされていました。
しかし、2023年7月13日以降は名称変更に伴って、相手が拒否困難な状態を利用した場合などにも明確に処罰対象となりました。
ただし、法改正前の2023年7月12日以前までの行為に関しては、旧法が適用されます。
法定刑は6ヶ月以上10年以下の拘禁刑です。
不同意わいせつ罪に該当する行為
不同意わいせつ罪に該当する行為として具体的に次のような行為が挙げられます。
- 相手の陰部や胸などを触る行為
- キスする行為
- 抱きつく行為
- わいせつ目的で衣服を脱がせる行為
基本的に性的な意味合いを持つわいせつな行為が対象です。
行為そのものだけでなく目的や意図もあわせて考える必要があります。
たとえば、服を脱がせる行為でもわいせつ目的でなければ、不同意わいせつ罪は成立しないことが多いです。
また、性交に至った場合には不同意わいせつ罪は成立せず、より重い不同意性交罪が成立します。
同意の有無はどう判断されるのか
不同意わいせつ罪の成立を判断するうえで、自由な意思に基づいて同意したかどうかが重要です。
不同意の意思を形成したり表明したりできない状態の場合には、通常同意していないものと判断されます。
地位や立場による影響力を利用して、相手が不同意の意思を表明できない状態にすることなどがよくある例です。
相手がアルコールや薬物の影響下にある場合にも、正常な意思形成が困難になるため、不同意と判断されます。
相手の勘違いや人違いを利用している場合も同様です。
たとえば、目隠しをして別の人と勘違いさせて同意を得ても、同意がないものとして扱われます。
まとめ
今回は不同意わいせつ罪について解説しました。
法改正以降は適用可能な範囲が広まりましたが、該当するのかどうかや同意の有無などの判断が難しいケースも多いです。
具体的なケースにおける判断は法律の専門知識が必要になります。
自分や家族が当事者となっている場合には、早めに弁護士に相談するのが賢明です。
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| 代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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| 沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
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