親権と監護権
子どもがいる夫婦が離婚する場合、父親と母親のどちらが親権者となるかが大きな問題となります。
このページでは、離婚問題についての様々なテーマのなかから、親権と監護権についてご説明いたします。
■親権とは
しばしば親権について、離婚後も子どもと一緒に暮らすことができる権利だと思われている方もいますが、これは正しくはありません。
親権とは、未成年の子どもの権利を守るために親が行使することができる権利の総称をさします。
未成年の子供は、社会経験が未熟であり、自分自身の権利を守ることもままならないことがあるため、法的に保護されるべき存在として扱われています。そのため、親権者が親権を行使し、子どもの権利を守る必要があるのです。
具体的な親権行使の例としては、携帯を購入・契約する際に両親の同意書が必要になる、といったものがあります。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットでの商品の購入など日常的に行われる行為について両親の同意を求められることはほとんどありませんが、こうした特殊な商品や契約の場合には親権者である両親の同意が求められます。
両親が婚姻関係にある間、子どもの親権は両親が共同で行使します(民法第818条第3項)。しかし、両親が離婚する場合には、子ども一人につきどちらかを親権者として定めなければならず(民法第819条第1項)、親権者が記入されていない離婚届は受理されません。
なお、民法改正により、2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることが決まっています。
■監護権とは
親権について調べた方は、監護権という言葉を見かけた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
親権と監護権は似た意味を持ちますが、正確には違います。親権は権利の総称であり、より細かくみると、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権とは、子どもを𠮟りつけたりしながら子どもの身の回りの世話を行う権利をさし、財産管理権とは、子どもの財産を管理する権利のことをさします。基本的に親権と監護権を分けることはありませんが、子どもの利益となる特別の事情がある場合には、親権と監護権の分離が行われることがあります。
■親権者の決め方
協議離婚の場合は、親権者についてはもちろん、養育費の金額、面会交流の頻度などを夫婦が自由に取り決めることができます。
しかし、必ずしも夫婦間で合意ができるとは限らず、どちらが親権者となるかが決まらないことも少なくありません。
そうした場合には、夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を利用することをおすすめします。離婚調停は、調停委員が夫婦の間に入り、それぞれの主張を聞きながら合意に向けた調整を図ってくれる制度で、家庭裁判所に申立てることで利用することができます。調停委員という第三者が入り、客観的意見を聞くこともできることから、より冷静に話し合いを進めることが期待できます。ただし、離婚調停も最終的には夫婦の合意によって取り決めを行うため、合意できない場合には調停不成立に終わってしまいます。その場合には、離婚裁判で最終的な解決を図ることを検討します。
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
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