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【弁護士が解説】個人再生においてやってはいけないこととは

個人再生とは、借金の額を大幅に減額するための手続きです。

元本の減額ができるため、債務の利息を減額するのみの任意整理と比べて借金を多く減らすことが可能です。

また、就ける職業に制限が出たり、財産が処分されてしまう自己破産手続きとは異なり、民事再生ではそのような制限はありません。

個人再生でやってはいけないこととは

個人再生においてやってはいけないことには、以下のものが挙げられます。

債権者、収支、財産、借金の原因などについて虚偽の申告や説明の拒絶をすること

個人再生手続きは裁判所を介して行い、裁判所が個人再生委員という人を選任して手続きを進めます。

借金の原因等について聞かれた際は、きちんと申告をしましょう。

履行テストを怠ること

個人再生は、借金の免除ではなく、あくまでも減額を目的とする手続きです。

そのため、きちんと借金の返済ができるのかが重要になります。

個人再生計画に基づく返済を継続していけるのかを審査する「履行テスト」も怠ってはいけません。

再生計画案の提出を怠ること

今後どのような態様で借金の返済を行うかを記した再生計画案は、期限内に必ず提出してください。

計画案が提出されていないと、再生手続きは打ち切られてしまいます。

新たに借り入れを行うこと

個人再生をするためには、債権額が確定している必要があります。

新たに借入れをすると債権額がいつまでも確定せず、個人再生を申し立てることができなくなります。

また、新たに借り入れた分については、減額の対象とはならず、きちんと返済しなければならないので、再生計画に従った返済が困難であると判断される可能性もあります。

債権者の一部だけに返済をすること

債権者平等の原則から、一部の債権者に対してだけ返済をすることは、偏頗弁済として禁止されています。

家族や勤務先などの近しい人に対してであっても、このような返済は許されないので、注意が必要です。

個人再生でお困りの際は、宮路法律事務所までご相談ください

債務整理手続きには、個人再生の他にも自己破産任意整理などの手続きがあります。

どの手続きを行えば良いのかは、弁護士に相談することをおすすめします。

お困りの際は、宮路法律事務所までご連絡ください。

お待ちしております。

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『カケコムメディア』にてインタビュー掲載中!

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
所在地 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号
電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
受付時間 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
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