個人再生申し立て手続きの流れ
個人再生とは、債務が返せず困っている人が自身の借金を減額してもらう制度のことです。
申し立てをする際の手続きは「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」があります。
前者が一般的な手続きであり、後者は定期的な収入を得る見込みがある人を対象にしています。
もっとも、申し立てをするにはそれぞれの条件を満たす必要があります。
小規模個人再生手続は、
①債務を返済するのが難しいこと
②減額された債務を返済できる見込みがあること
③債務の総額が5000万円以下であること
が必要です。
給与所得者等再生手続は、上記の3点のほかに安定した収入があることが必要になります。
流れとしては、どちらも債務を3年で返済できるように申立人が計画をたて裁判所に提出します。
返済期間は原則3年と定められていますが、特別の事情がある場合は、5年以内に返済すればよいケースもあります。
提出した計画書については、裁判所から認められ計画にしたがって返済を完了すれば、従来の金額との差額は免除されます。
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当事務所が提供する基礎知識
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
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所在地 | 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号 |
電話番号 | 0995-55-8466 |
FAX番号 | 0995-55-8468 |
受付時間 | 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
アクセス | 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。 |