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自己破産してもクレジットカードを残す方法はある?

自己破産とは
自己破産とは、収入や、保持している財産では借金が返済できない場合に、裁判所に「支払い能力がない」と認められたうえで、借金を免除してもらうことです。

 

自己破産した場合のクレジットカードについて
自己破産した場合、クレジットカードは利用することはできません。自己破産した際に、持っている全てのクレジットカードが利用停止になり、強制的にカード会社から解約されます。
また、一定の期間が経過するまで新たなクレジットカードを作ることもできません。
自己破産した場合は、信用情報機関に情報が登録され、カード会社間で共有されるため、カードを登録する際の審査を通過することができません。

信用情報機関には5〜10年情報が保存されてしまうため、その期間はカードを作ることが困難です。

 

■代替手段
・デビットカード:口座から即時引き落としされるカードで、口座にある分だけ利用できます。
・プリペイドカード:カードにお金をチャージし、チャージした分だけ利用できます。
・家族カード:家族の誰かが本会員の場合は、家族会員という資格でカードを作ることができます。

 

自己破産はメリットもありますが、様々なデメリットもございます。自己破産についてお悩みの方は一度ご相談ください。

 

宮路法律事務所は、鹿児島県姶良市、霧島市、伊佐市、湧水町を中心に鹿児島県全域(離島含む)にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
債務問題に関するお悩みをはじめとして、債務整理、一般民事、離婚関係、刑事事件など幅広い分野のご相談に対応しております。
事前にご予約いただければ、土日祝・夜間も対応可能です。
自己破産についてお悩みの方は、宮路法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。
豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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『カケコムメディア』にてインタビュー掲載中!

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
所在地 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号
電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
受付時間 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
アクセス 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。
事務所外観