自己破産してもクレジットカードを残す方法はある?
■自己破産とは
自己破産とは、収入や、保持している財産では借金が返済できない場合に、裁判所に「支払い能力がない」と認められたうえで、借金を免除してもらうことです。
■自己破産した場合のクレジットカードについて
自己破産した場合、クレジットカードは利用することはできません。自己破産した際に、持っている全てのクレジットカードが利用停止になり、強制的にカード会社から解約されます。
また、一定の期間が経過するまで新たなクレジットカードを作ることもできません。
自己破産した場合は、信用情報機関に情報が登録され、カード会社間で共有されるため、カードを登録する際の審査を通過することができません。
信用情報機関には5〜10年情報が保存されてしまうため、その期間はカードを作ることが困難です。
■代替手段
・デビットカード:口座から即時引き落としされるカードで、口座にある分だけ利用できます。
・プリペイドカード:カードにお金をチャージし、チャージした分だけ利用できます。
・家族カード:家族の誰かが本会員の場合は、家族会員という資格でカードを作ることができます。
自己破産はメリットもありますが、様々なデメリットもございます。自己破産についてお悩みの方は一度ご相談ください。
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
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所在地 | 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号 |
電話番号 | 0995-55-8466 |
FAX番号 | 0995-55-8468 |
受付時間 | 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
アクセス | 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。 |