遺産分割協議とは?進め方や注意点を解説

遺産分割協議とは、被相続人が亡くなった後に残された遺産の分け方を、相続人全員で話し合って決める手続きのことです。

遺産分割協議の基本的な進め方や、事前に把握しておくべき注意点について解説します。

遺産分割協議の基本的な進め方

遺産分割協議の基本的な進め方は以下の通りです。

 

  • 相続人と相続財産を調査する
  • 相続人全員で分け方を話し合う
  • 遺産分割協議書を作成する

 

それぞれの内容について確認していきます。

相続人と相続財産を調査する

遺産分割協議を始める前段階として、相続人の特定と遺産の全体像の把握を行います。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、誰が法定相続人になるのかを漏れなく確認します。

あわせて、残された財産についても調査を行います。

後から新たな財産が見つかると話し合いをやり直すことになるため、事前の正確な確認が大切です。

相続人全員で分け方を話し合う

相続人と財産の把握が完了したら、相続人全員が参加して遺産の分け方を話し合います。

全員の同意があれば、民法で定められた法定相続分にとらわれず自由に財産を分けることができます。

遠方に住んでいる親族がいる場合は、電話や手紙、オンライン通話などを利用して意見をまとめることができます。

参加者全員が納得して合意に至ることが大切です。

遺産分割協議書を作成する

話し合いで合意した内容を記録し、遺産分割協議書を作成して手続きを完了させます。

遺産分割協議書は、後々のトラブルを防ぎ、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを行う際に提出する重要書類です。

書面には合意内容を明確に記載し、相続人全員が自筆で署名して実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

記載内容に誤りがあると各種機関で手続きを受け付けてもらえないため、正確に作成する必要があります。

話し合いがまとまらない場合の対処法と注意点

相続人間での話し合いが難航した場合における注意点として、当事者だけで無理に解決を図ろうとしない点があげられます。

感情的な対立が続いて話し合いが進まないときは遺産分割調停を検討してください。

中立な立場の調停委員を介して手続きを進めることで、法的な基準に基づいた解決を目指すことができます。

まとめ

今回は遺産分割協議について解説しました。

遺産分割協議を滞りなく進めるためには、事前の正確な調査、全員での話し合い、遺産分割協議書の作成という順序を守ることが大切です。

また、全員参加の原則や各種手続きの期限といった注意点を事前に把握しておく必要があります。

当事者間での合意が困難な場合や手続きに不明な点があるときには、弁護士へ相談してください。

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
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鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

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