相続放棄とは?手続きにおける主な注意点を解説
被相続人が亡くなった際、遺産の中に多額の借金や負債が含まれていることがあります。
本記事では、相続放棄とは何か、手続きを進める上で把握しておくべき主な注意点について解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の遺産に対する相続権をすべて放棄し、初めから相続人ではなくなる制度です。
預貯金や土地といったプラスの財産を受け取れなくなる代わりに、借入金や未払金、連帯保証人としての責任といったマイナスの財産も一切引き継ぐ必要がなくなります。
被相続人が多額の債務を抱えて亡くなった債務超過のケースや、遺産をめぐる親族間の争いに巻き込まれたくないケースなどで利用されています。
相続放棄の手続きにおける主な注意点
相続放棄の手続きを進める際の主な注意点について確認していきましょう。
注意点①3ヶ月の熟慮期間内に申述する
相続放棄の手続きにおける注意点として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要がある点があげられます。
この3ヶ月の期間は法律上で熟慮期間と呼ばれ、被相続人が亡くなった事実と、自身が相続人となった事実の両方を認識した時点から計算されます。
熟慮期間を過ぎてしまうと、法律上は単純承認をしたものとみなされ、被相続人の借金を免れることができなくなります。
遺産の全容把握に時間を要し、期間内に放棄するかどうかを判断できない場合は、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる必要があります。
注意点②遺産の処分による法定単純承認を防ぐこと
相続放棄の手続きにおける注意点として、申述の前後に遺産の一部でも処分してしまうと法定単純承認が成立してしまう点があげられます。
法律では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続することを承認したものとみなすと定めています。
処分行為とみなされるものは以下の通りです。
- 被相続人名義の預貯金の解約や払い戻し
- 被相続人が所有していた不動産や自動車の名義変更および売却
- 被相続人の権利行使を目的とした遺産分割協議への参加
これらの行為を行ってしまうと、後から家庭裁判所へ相続放棄を申し立てても認められず、すでに申述が受理されていた場合でも無効となる恐れがあります。
価値のほとんどない日用品の形見分けや、常識的な範囲内の葬儀費用の支払いなどは処分に当たらないと判断される傾向がありますが、自己判断で財産に手を付けない配慮が求められます。
注意点③次順位の相続人へ事前に状況を伝えること
相続放棄の手続きにおける注意点として、先順位の相続人が放棄することで次順位の相続人へ相続権が移転する点があげられます。
たとえば、被相続人の子全員が相続放棄をした場合、相続権は第2順位である直系尊属(親や祖父母)へ移り、親世代も放棄または死亡している場合は第3順位の兄弟姉妹や甥姪へ移ります。
次順位の相続人は、先順位の者が放棄した事実を知らなければ、債権者からの突然の督促によって初めて自身が相続人になったことを知ることになります。
予期せぬ債務の請求によって親族間で深刻なトラブルに発展する事態を防ぐためにも、事前に相続放棄を行う方針や被相続人の債務状況を連絡しておくことが大切です。
まとめ
今回は相続放棄の基本概要と手続きにおける注意点について解説しました。
相続放棄は、3ヶ月の熟慮期間の遵守や財産処分の禁止、後順位の相続人への事前連絡といった注意点を正しく把握して進める必要があります。
手続きに不安がある場合や期限が迫っている場合は、早期の段階で弁護士や司法書士への相談を検討してください。
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| 沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
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