遺産分割、遺言
遺言や遺産分割という言葉は、よく耳にするでしょう。相続が発生するにあたり、遺言や遺産分割は、避けては通れない問題だとされています。
相続は、被相続人の死亡により開始しますが、相続人が多数存在するケースが多いです。この場合に、相続人は被相続人の財産を相続するためには、被相続人の遺産を分割しなければ、相続できません。被相続人の遺産を、相続人の人数により分ける過程を、遺産分割と呼びます。
遺産を分割する際には、相続人の遺言が存在する場合、主に相続人の遺言により、遺産を分割します。しかし、相続人たちの間で、遺言と違う合意を達成した際に、相続人たちの合意により、分割するのも可能です。その理由としては、生者の意思が死者の意思よりも優先されるべきであるからです。
死者の意思によって、生者の意思を拘束すべきではありません。換言すれば、被相続人の遺言は、相続人たちの間で、合意が達成できない場合に作用するものです。
その一方で、被相続人の遺言が存在しない場合に、遺産をどうやって分割するかという問題があります。
また、被相続人は遺言を残したけど、その遺言の中に遺産分割の方法を指定しない場合に、遺産はどうやって分割するかという問題があります。
また、被相続人は遺言を残したけど、その遺言は無効と認められた場合、遺産をどうやって分割するかという問題があります。
以上の三つの場合に、遺産分割の基準は、具体的相続分によるものとなります。
しかし、100パーセント具体的相続分によって分割すれば、不合理が生じる可能性が高いです。たとえば、被相続人は百年以上の老舗を経営していて、その老舗だけを遺産として残した場合を見てみます。相続人が5人いる場合、具体的相続分により、その老舗を売って、もらったお金を相続人5人に配るのも法律上は合理的といえます。しかし、そうすれば、老舗が存在しなくなり、つづいて利益が出ることも不可能になります。そのため、遺産を分割する際に、遺産の性質、各相続人の職業、年齢、生活状況などの要素をいろいろ配慮して、遺産を分割します(民法906条)。
相続人たちの間で、合意を達成できれば、相続人たちの合意により、遺産を分割します。
相続人たちの間で、遺産分割に関して、なかなか達成できない場合には、家裁の調停または審判で遺産を分割します(民法907条)。
遺産分割について、分割の対象になる財産と分割の対象にならない財産があります。遺産分割の対象になる財産は、主に不可分債権と債務になります。たとえば、先述した老舗の所有権です。可分債権は通常法定相続分にしたがって、自然に相続されます。たとえば、被相続人の損害賠償請求権です。
遺産分割は遺産を手に入れるための重要な一環節です。その分割の時期について、消滅時効などはありませんが、時間が経てば経つほど、被相続人の遺産が使用されたり、浪費されたりという可能性が高いです。遺産分割について悩んでいる方は早めに、一度専門家とのご相談をお勧めします。
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
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