【姶良市の弁護士】宮路法律事務所|お気軽にご相談ください > 刑事事件 > 傷害罪とは?構成要件や刑罰について解説

傷害罪とは?構成要件や刑罰について解説

他人とのトラブルが激化し、相手に身体的な不利益を与えてしまった場合、傷害罪に問われる可能性があります。

今回は、傷害罪の構成要件や刑罰の内容について整理します。

傷害罪の構成要件

犯罪が成立するためには、法律で定められた特定の要素を満たす必要があります。

傷害罪においては、まず実行行為としての暴行やその他の手段が存在しなければなりません。

次に、その行為の結果として、相手に傷害が生じていることが条件となります。

さらに、行為と結果の間に論理的な因果関係が認められることも必要です。

また、主観的な要素として、傷害を与える意図(故意)が求められます。

科される刑罰の内容

傷害罪で有罪判決を受けた場合に科される刑罰は、他の暴行関連の罪と比較しても重いものとなっています。

法律上の上限は15年の懲役であり、これは犯罪の悪質性や被害の程度に応じて決定されます。

また、罰金刑として50万円以下の支払いを命じられることもあります。

初犯であり、かつ被害者との示談が成立している場合には、執行猶予がつくこともありますが、再犯や危険な道具を用いた場合には実刑となるリスクが高まります。

暴行罪との境界線

傷害罪と似た刑罰に暴行罪がありますが、両者の決定的な違いは結果の発生にあります。

暴行罪(刑法208条)は、相手の身体に対して不法な攻撃を加えたが、怪我をさせるに至らなかった場合に成立します。

しかし、その行為によって相手が受傷した場合には、罪名が傷害罪へと切り替わります。

正当防衛が認められる場合

相手からの攻撃に対して身を守るために反撃し、結果として相手に怪我をさせてしまった場合は、正当防衛が検討されます。

急迫不正の侵害に対してやむを得ずに行った行為であれば、傷害罪として罰せられない可能性があります。

ただし、防衛の程度が過ぎていると判断されると、刑が減免されるにとどまることもあります。

まとめ

今回は、傷害罪の構成要件や刑罰について解説しました。

傷害罪などの犯罪行為は、かかわりが無いと考えていらっしゃる方も多いかもしれません。

しかし、他人や知人などとトラブルになり、相手へ暴力を振り、結果として怪我をさせることは、日常的に十分あり得ることです。

相手をけがさせてしまった場合や、警察から連絡などがあったときには早期の段階で弁護士へ相談してください。

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

ご挨拶

事務所内観
『カケコムメディア』にてインタビュー掲載中!

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は個人・法人問わず、離婚、債務整理、一般民事、家事事件、刑事事件など、幅広いジャンルを取り扱っております。 必要に応じて、司法書士、行政書士、税理士等の他士業の専門家と連携を行いトータルサポートを行うことも可能です。ぜひ当事務所へお任せください。

代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
所在地 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号
電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
受付時間 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
アクセス 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。
事務所外観