相続
相続は被相続人の死亡により開始します(民法882条)。つまり、相続は当事者の意思表示により、開始するというわけではありません。
被相続人の死亡により、自動的に開始してしまいます。
日本の相続は、主に家族と親族を中心に発生しています。親族も家族もいないという人は、おそらく多くはないはずでしょう。
少なからず親戚や家族がいて、互いに支えながら生活しているはずです。つまり、親族や家族を持つ以上、相続問題が起こる可能性が極めて高いです。
相続問題の具体的な形態については、様々にあります。たとえば、相続放棄です。日本の相続は、包括承継主義に従って行われています(民法896条)。つまり、相続は一旦発生すれば、資産に限らずに、債務も自動的に相続されます。この場合の相続人は、親の資産を相続する一方で、親が残った債務も自分の債務として、弁済する必要があります。
しかし、親の債務が資産より多い場合に、相続人はいきなり膨大な債務を負ってしまって、極めて気の毒です。そのような気の毒な相続人を救うために、相続放棄と限定相続という二つの制度が設立されました。相続人は、相続放棄を選択すれば、親の資産と債務をすべて放棄するようになります。
親の債務状況をはっきり把握できない場合に、限定相続を選択することも可能です。
しかし、相続放棄と限定相続はいつでもできることではありません。民法915条の熟慮期間が過ぎたら、いくら放棄したくても放棄できなくなります。
結局、膨大な債務を負ってしまう可能性が高いです。
他の相続問題について、遺留分の侵害問題、遺言書の無効問題なども様々にあります。相続についてやや不安と感じる方は、一度専門家とのご相談をお勧めします。相続問題については、熟慮期間や、相続回復請求権の消滅時効(民法884条1項)などと深くかかわっているので、早めに相談したほうがいいでしょう。自分一人で悩んだり、迷ったりすると、問題が一層解決しにくくなるおそれがあります。
相続が発生した後だけでなく、相続が発生する前の相談も、諸問題の発生を予防できるでしょう。
たとえば、被相続人の遺産を相続したくないが、被相続人の死後に、うっかり被相続人の遺産の一部を処分してしまった場合です。
被相続人の遺産を処分する行為は、相続の承認になり、相続を承認した以上、相続を放棄できなくなります。わざと承認するわけではないが、知らないままの承認も承認になるとされています。このような致命的なミスを防ぐために、早めに専門家とのご相談をお勧めします。
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
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