親からの贈与も財産分与の対象になる?
離婚問題でお悩みの方から、親から贈与を受けた財産についても財産分与の対象になるのかといったご質問をいただくことがあります。
当記事では、親からの贈与も財産分与の対象となるのかや、財産分与の制度について詳しく解説をしていきます。
財産分与について
財産分与は、離婚に際してこれまでの夫婦生活を清算することを目的として、夫婦共同で築き上げてきた財産を分ける制度です。
財産分与においては、財産を築き上げることに寄与した程度に応じてなされるとされています。
ここで専業主婦の方については、財産の増加に寄与できていないため、あまり財産分与をもらえないのではないかというと、そうではありません。
すなわち、家計を維持し、財産を管理することについても財産への寄与にあたるため、夫婦の一方が著しく大きな額を稼いでいるというわけではない限り、基本的には均等に財産分与されることとなります。
財産分与の対象となる財産
財産分与においては、財産分与の対象となる財産と、対象とはならない財産があります。
財産分与の対象となる財産を共有財産、ならない財産を特有財産といいます。
共有財産については、名義が夫婦のどちらであるかといった点については考慮されません。
婚姻生活の中で、夫婦の共同の努力によって形成された財産か否かという実質的な面が考慮されることとなります。
特有財産は、夫婦の婚姻生活とは関係なく形成された財産のことを指します。
これは、婚姻する前から有している財産などのことを指します。
共有財産
共有財産には、以下のようなものが該当します。
・預貯金、保険、自動車、株式
預貯金については、夫婦が共同で生活資金を管理しているものを指します。
もちろん銀行口座が夫婦で異なる場合もありますので、このような場合にはお互いの預貯金情報を開示することとなります。
保険については、生命保険と損害保険のうち生命保険が財産分与の対象となります。
生命保険については解約の必要はなく、保険会社へ解約返戻金を試算してもらうことで、その結果をもとに財産分与の話し合いを進めていきます。
株式は公開株式である場合には時価によりその価格を算定することとなります。
換金するか否かについては、財産分与の全体財産を考慮した上で決定されることとなります。
・住宅
住宅については財産分与の際によく揉めてしまう原因となっています。
主に離婚後にどちらが住宅を利用するかといった点です。
ここではローンの支払い状況や、ローンの名義人が誰であるかといった点などでトラブルが起きやすくなっています。
・退職金
退職金についても財産分与の対象となります。
もっとも全ての退職金が対象となるわけではなく、婚姻期間中の就労分の退職金について財産分与の対象となります。
これは夫婦の一方が他方の就労を支えてきたという意味で、共同で築き上げてきた財産とされるからです。
特有財産
特有財産としては、以下のようなものが挙げられます。
・婚姻前からの預貯金
婚姻前に貯めてきた預貯金については夫婦の共同で築き上げられた財産ではないため、財産分与の対象ではありません。
・親からの贈与や相続
親から贈与された財産や、相続した財産についても、夫婦の共同生活とは関係のないところで発生している財産であるため、財産分与の対象にはなりません。
離婚に関することは宮路法律事務所にご相談ください
財産分与の対象となる財産については判断が難しい場合もありますので、夫婦の話し合いで揉めてしまっている方は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。
宮路法律事務所では、離婚や財産分与、不貞行為などの男女問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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代表者名 | 宮路 真行(みやじ まさゆき) |
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所属団体 |
鹿児島県弁護士会(登録番号 48353) NPO法人夢・あこがれ 理事 社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員 |
沿革 |
2009年 鹿児島大学 卒業 2012年 鹿児島大学法科大学院 修了 2012年 司法試験合格 2013年 弁護士登録 2019年 宮路法律事務所開設 |
事務所概要
事務所名 | 宮路法律事務所 |
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