慰謝料(不貞行為)

離婚に伴い、慰謝料を支払ってもらうことができることがあります。
このページでは、離婚問題についての様々なテーマのなかから、不貞行為の慰謝料についてご説明いたします。

 

■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な損害に対する損害賠償のことをさします。
離婚問題のほか、交通事故や企業間の紛争、その他一般の不法行為においても慰謝料請求は行われているため、慰謝料という言葉を耳にされたことがある方は多いのではないでしょうか。
離婚においては、配偶者が不貞行為を行っていた場合、配偶者からモラハラやDV(家庭内暴力)の被害を受けていた場合などに慰謝料を請求することが認められています。

 

■不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさします。
不貞行為と似た言葉に、不倫や浮気がありますが、これらの言葉は使う人によって定義が異なる場合もあるため、不貞行為と必ずしも同義とは限りません。
不貞行為は、民法第770条において裁判上の離婚事由として挙げられているため、配偶者が不貞行為を行っていた場合には離婚裁判によって離婚することが可能となっています。

 

■不貞行為の慰謝料請求
配偶者が不貞行為を行い、それが原因で離婚する場合には慰謝料を請求することが認められています。
この場合、離婚原因である不貞行為によって負った精神的被害に対する離婚原因慰謝料と、不貞行為を原因として離婚せざるを得なくなってしまったことに対する離婚自体慰謝料の2つを合わせた離婚慰謝料を請求することができます。
なお、離婚慰謝料の請求は、不貞行為を行った配偶者だけではなく、その相手に対しても請求することができます。

ただし、その相手が、配偶者が結婚していたことを知っていた、または容易に知ることができる状態であったことが条件となります。

 

■不貞行為の慰謝料の金額
慰謝料の金額は、夫婦が話し合いを行い合意によって離婚する協議離婚の場合には、夫婦が合意した金額で支払ってもらうことができます。
不貞行為の慰謝料の相場としては、およそ100万円から300万円程度といわれています。

しばしば、テレビのワイドショーなどで高額な慰謝料が紹介されることがありますが、これらは一部のレアケースです。
離婚についての話し合いを行っても、慰謝料の金額について合意できない場合や、支払いを拒否される場合などは、夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を利用して解決を図ることをおすすめします。離婚調停による話し合いでも解決できない場合、最終的には離婚裁判の判決によって結論を出すことになります。
離婚調停や離婚訴訟は家庭裁判所で行われる手続きであるため、弁護士に依頼することで、安心して対応を進めることができます。また、離婚協議の段階から弁護士に相談することで、慰謝料の金額以外にも財産分与の算定などを依頼することができるなど、多くのメリットがあります。

 

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
所在地 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号
電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
受付時間 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
アクセス 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。
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