自己破産

自己破産手続きとは、債務整理の一つです。任意整理や民事再生(個人再生)とは異なり、借金の免除が目的となります。

 

自己破産を裁判所に申し立てると、たいていの場合管財事件として扱われ、破産管財人が選任されます。場合によっては、同時廃止といって破産手続き開始とともに手続きが終了します。破産管財人が選任されると、財産や負債原因の調査が行われ、債権者集会が開かれます。

そして、調査した財産を競売にかけて換価し、そこで得た金銭を債権者に配当します。その後、破産管財人の調査によって得た情報をもとに、借金の免除を認めるか決定します。免除が認められれば、今後借金を返済する必要はありません。以上が自己破産手続きの流れです。

 

借金の免除が認められれば、督促状にも悩まされない新たなスタートをすることができます。もっとも、デメリットとして、家や車などの財産を持っていた場合、これらは債権者に配当するために手放さなければなりません。また、他の債務整理と同様に、クレジットカードの利用も制限されます。

自己破産手続きは、債務整理として最終手段といえるでしょう。自己破産をすべきか、他の手続きを採るべきか、弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

事務所概要

事務所名 宮路法律事務所
所在地 〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201号
電話番号 0995-55-8466
FAX番号 0995-55-8468
受付時間 9:00~17:30(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
アクセス 帖佐駅より徒歩8分、姶良市役所の目の前です。
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