示談について

刑事事件における示談とは、事件の加害者と被害者の間の民事上の紛争解決のことをいいます。

あくまで民事的な解決であるため、刑事的な責任がなくなるわけではありませんが、多くの場合、示談の内容に含まれている被害届や告訴の取り下げがなされることは、不起訴処分につながったり、判決における量刑の面で有利に働いたりします。
示談は、基本的には被害者がいる犯罪でなければ成立しないため、麻薬事件などでは利用できないこととなっています。

また、性犯罪などでは相手方やその保護者が示談を拒否するということもあります。

 

示談の流れとしては、相手方の連絡先を把握→示談交渉→示談書の作成→示談内容の履行、となります。
まず、示談を行うためには、相手方の連絡先を知ることが必要となります。相手方と元々知り合いであったという場合もありますが、知り合いでない場合には警察に相手方の連絡先を問い合わせることとなります。

警察は問い合わせがあると、被害者側に対して示談交渉に応じるかどうかを確認し、被害者側の同意が得られると、連絡先を教えることとなります。

連絡先は個人情報であるため、加害者に守秘義務のある弁護士が付いている場合でなければ教えないという被害者も多くいます。

 

被害者の連絡先を知ることができれば、示談の内容について交渉を行うこととなります。

具体的には損害の賠償金や慰謝料といった示談金の額や清算条項などについて話し合いがなされます。

 

内容面で合意が得られれば、その内容に従った示談書が作成されることとなります。示談書は、加害者と被害者の双方が合意した示談の内容を示すものであり、双方が署名押印するなどして作成されます。示談書が有効に作成されることで後の紛争を回避することができます。

 

示談書が作成されれば、加害者の被害者に対する示談金の支払いや、被害者の被害届や告訴の取り下げといった示談の内容に従った履行を双方がすることとなります。また、示談が成立したことを示すために、示談書のコピーを警察や検察、裁判所などに提出も行われます。

 

示談においては、弁護士に交渉を依頼しなければそもそも被害者が交渉に応じてくれない場合や、応じてくれたとしても適切な内容でまとめることができない場合もあるため、刑事事件に巻き込まれた際には弁護士への早期の相談と示談交渉の依頼が欠かせません。

 

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代表者名 宮路 真行(みやじ まさゆき)
所属団体

鹿児島県弁護士会(登録番号 48353)

NPO法人夢・あこがれ 理事

社会福祉法人鹿児島いのちの電話 評議員

沿革

2009年 鹿児島大学 卒業

2012年 鹿児島大学法科大学院 修了

2012年 司法試験合格

2013年 弁護士登録

2019年 宮路法律事務所開設

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事務所名 宮路法律事務所
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